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文例 : 離婚

文例 : 面会交流

胎児が出生した後の面会交流を約束する文例

(面会交流)

第○条 丙(胎児)が出生したときは、甲(夫)は、丙に月○回程度の割合で面会交流することができる。ただし、面会交流するに当たっては、乙(妻)及び丙の体調・都合を十分考慮して良識をもって行うものとする。

  • 子の出生前であっても、胎児の段階から出生後の面会交流の約束をしておくことができます。



面会交流実施のための努力義務を約束する文例

(面会交流)

第○条 <第1項の表示 省略>

2 丙(子)が甲(夫)との面会交流を希望する場合は、甲は可能な限り同面会交流が実施されるよう努めるものとする。

  • 子どもが父(または母)との面会交流を希望する場合に、父(または母)にその実施を優先して考えてもらうように定めることができます。



面会交流の具体的な日時・場所・方法などを記載した文例

(面会交流)

第○条 <第1項の表示 省略>

2 面会交流の具体的な日時・場所・方法等については、丙(子)の福祉に十分配慮して、事前に甲(夫)乙(妻)誠実に協議して定めるものとする。

  • いつ、どこで、どのように面会交流を実施するかについて、具体的に定めるのではなく、その都度協議して決める、と離婚協議書に記載することにより、臨機応変に面会交流を実施することができます。
    • たとえば、「毎月1回、第2日曜日に面会交流する」と記載すると、その日に仕事などの都合により行けなくなった場合は、月1回の面会交流の機会を失うことになりますが、上記のように記載すると、そのような心配をする必要がなくなります。



面会交流実施の際の親の同行・同席を約束する文例

(面会交流)

第○条 <第1項の表示 省略>

2 丙(子)が小学校を卒業するまでは、同面会交流の実施の際には乙(妻)が必ず同行・同席することとする。

  • 子どもがまだ小さい場合や、これまでの父(または母)との親子関係から、子ども一人で面会交流に行かせることが不安な場合に、母(または父)が同行・同席することができるようになります。

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