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料金表

相続・遺言

1.相続手続き・遺産分割協議書の作成
2.遺言書の作成

料金表【総合インデックス】

相続手続き・遺産分割協議書の作成

分割OK!

相続手続き一式
1)相続人の調査・確認
2)相続財産の調査・確認
3)遺産分割協議書の作成
4)預貯金・不動産等の名義変更

157,500円(税抜:150,000円)

業務内容(報酬額の中に含まれる内容)
 遺産相続の打合せから、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯
 金・不動産などの名義変更手続きまでのすべてを行います。

 1)相続人の調査(戸籍・除籍等の収集)
   ・被相続人の出生からの戸籍・除籍・改製原戸籍、相続人の戸籍・住民票など
    の取得
    ※預貯金・証券口座や不動産の名義変更を行う際にも必要となります。
   ・親族関係図の作成
   ※戸籍等の収集・親族関係図作成のみのご依頼もできます。

 2)相続財産の調査
   ・不動産の固定資産評価証明書・登記簿謄本の取得
    ※不動産の名義変更を行う際にも必要となります。
   ・財産目録の作成
   ※財産目録作成のみのご依頼もできます。

 3)遺産分割協議書の作成
   ・遺産分割についての協議内容の打合せ
   ・遺産分割協議書の作成
    ※預貯金・証券口座や不動産の名義変更を行う際にも必要となります。
   ※遺産分割協議書作成のみのご依頼もできます。

 4)預貯金・不動産の名義変更手続き
   ・銀行や郵便局・証券会社への名義変更書類の作成・提出
   ・法務局への不動産の名義変更書類の作成・提出
    ※不動産の名義変更(所有権移転登記)書類の作成・提出は、提携司法書士
     にて行います(司法書士への報酬が別途15,000円程度必要になります)。
   ※名義変更手続きのみのご依頼もできます。

 ※ご依頼後の相談料は、回数・期間を問わず無料です。

ご依頼人のみなさまにご用意いただく書類など
 1)印鑑登録証明書(全相続人必要です)
 2)被相続人名義の預貯金通帳などの相続財産に関する書類等
 3)銀行・郵便局・証券会社などの金融機関から送られてきた名義変更書類
 4)不動産の登記済権利証
 5)実印

実費(概算額)
 1)戸籍(450円)・住民票(300円)・除籍(750円)など
 2)固定資産評価証明書(300円)・登記簿謄本(1,000円)など
 3)登録免許税(法務局・固定資産評価額の0.4%)
 ※上記のうち、2・3は不動産の名義変更の場合のみご用意ください(預貯金等
  の名義変更の場合は不要です)。

相続について、その他の手続きをご希望の場合は、お気軽にお電話やメールにてお問い合わせ
 ください。

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遺言(書)の作成

分割OK!

自筆証書遺言の場合   

52,500円(税抜:50,000円)

公正証書遺言の場合   

84,000円(税抜:80,000円)

業務内容(報酬額の中に含まれる内容)
 遺言書記載内容の打合せから、法的に有効な遺言書原案の作成までのすべてを行い
 ます。公正証書遺言の場合は、公証役場との打ち合わせから、証人2人の手続きも
 行います。
 1)遺言書原案の作成
   ・遺言書記載内容の打合せ
   ・法的に有効な遺言書原案の作成

 2)公正証書遺言の作成(公正証書遺言の場合のみ)
   ・公証役場との打ち合わせ
   ・証人(2人)の手続き
    ※遺言を公正証書で作成するためには証人が2人必要となります。

 ※ご依頼後の相談料は、回数・期間を問わず無料です。

ご依頼人のみなさまにご用意いただく書類など
 1)印鑑登録証明書
 2)預貯金通帳などの遺言記載内容が分かる書類等
 3)実印

実費(官公庁にお支払いいただく金額)
 1)公証役場手数料(公証役場:金額は下記参照)
   公証役場手数料は、遺言(公正証書)に記載する財産の総額(これを「目的の
   価額」といいます)などによって異なり、下記の表により決まります。
   公証役場手数料表
   ※不動産の場合は固定資産税の評価額により算定します(土地については、こ
    れに1.4倍した額となります)。

   ※遺言により複数人に財産を相続・遺贈する場合
    遺言は相続人・受遺者ごとに別個の法律行為となります。よって各相続人・
    各受遺者ごとに相続・遺贈する財産の価額を算出し、これを目的の価額欄に
    当てはめ、それぞれの手数料を求めます。その手数料の合計額が公証役場へ
    の支払額となります。

   ※この表とは別に、目的の価額の合計が1億円までの場合、「遺言加算」とし
    て1通に11,000円が加算されます(相続人・受遺者ごとではありませ
    ん)。

   ※祭祀承継者の指定や認知などはそれぞれ別個の項目として、目的の価額を5
    00万円として計算し、手数料は11,000円となります。

   ※病気などにより公証役場へ行けない場合
    病院や自宅に公証人に出張してもらうこともできますが、その場合の手数料
    は、遺言加算を除いた目的の価額による手数料額の1.5倍となり、これに
    遺言加算11,000円を加えた額となります。さらに公証人への日当(1
    万円、作成に4時間以上要した場合は2万円)と交通費が必要となります。

   ※前に作成していた公正証書遺言を取り消す場合の手数料は11,000円と
    なります(目的物の合算額が少ないときは低減されます)。

 2)公正証書謄本代(公証役場:約2,000円)

 3)戸籍(450円)・住民票(300円)など

 4)固定資産評価証明書(300円)・登記簿謄本(1,000円)など
   ※遺言書に不動産を記載する場合のみ必要

遺言書について、その他の手続きをご希望の場合は、お気軽にお電話やメールにてお問い合わ
 せください。

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