福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

離婚の方法と手続き

協議離婚

離婚の方法には、以下の3種類があります。

  • 夫婦双方の話合いで離婚する協議離婚
  • 家庭裁判所の調停または審判による離婚
  • 家庭裁判所の判決または訴訟上の和解による離婚

このページでは協議離婚について見ていきます。

協議離婚とは

夫婦間で離婚についての合意ができる場合には、協議離婚の方法により離婚することができます。協議離婚は最も簡便な方法で、離婚届に必要事項を記入したうえで、夫婦双方と成人の証人2人が署名押印し、市区町村役場に提出して受理されれば離婚が成立します。

なお、未成年の子どもがいる場合は、子どもの離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかについても離婚届に記載しなければ受理されませんので、この点でも夫婦間で合意がなければなりません。

離婚届の提出先

離婚届を提出する市区町村役場はどこでもよいのですが、本籍地以外の市区町村に提出する場合には、離婚届が2通または3通必要となり、戸籍謄本の添付も必要となります。

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