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離婚の方法と手続き

調停離婚

夫婦間で離婚についての合意ができなかったり、相手の意思がはっきりとしない場合には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または夫婦の合意で定めた家庭裁判所に離婚を求める調停を申立てることになります。

  • 離婚訴訟の前には離婚調停を申し立てることが原則として必要です(調停前置主義)。

また、未成年の子どもがいる場合には、離婚後の子どもの親権者を決めるよう求めることも必要ですが、同時に親権者についてだけでなく、養育費や財産分与・慰謝料・年金分割の支払いなどの離婚に関係して決めておくべき事項についても決めてもらうよう申し立てることができます。

調停の進め方

調停は、調停委員会(家事審判官と調停委員の2人で構成)が夫婦の双方から順に調停に至るまでの実情や相手に対する要求等についての話を聞き、一方の言い分を相手に伝えたり、調停委員会としての意見を述べたりする形で行われ、当事者間での話し合いによって離婚するかもう一度やり直すかなどの申立事項についての結論が成立するように進められます。

調停の結果、合意が成立した場合

夫婦間で離婚することをはじめとした申立事項について合意が成立すれば、家庭裁判所によって調停調書が作成されて調停が成立し、この調停成立の日に離婚が成立します。

この場合には、調停成立の日から10日以内に市区町村役場に調停調書の謄本とともに離婚届を提出することとなります。

調停の結果、合意が成立しない場合

調停の回数を重ねても、当事者間で離婚をはじめとした申立事項についての合意が成立する見込みのない場合には調停は不調として終了することになります。

また、当事者間に離婚の合意だけは成立しているものの、子どもの親権者や財産分与などについての合意が成立しないために調停が成立しない場合には、家庭裁判所が調停に代わる審判という方法で離婚及び離婚に関する事項について決めることがあります。

しかし、2週間以内に審判に対する異議が申し立てられれば審判の効力はなくなりますから、実際には調停に変わる審判がされることはあまりありません。

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