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婚姻費用(別居中の生活費)

婚姻費用とは

婚姻費用とは、衣食住という日常生活に必要な生活費だけでなく、医療費・教育費・冠婚葬祭費・夫婦各自の小遣いなどの交際費をはじめとして、夫婦を中心とした家庭がその収入や社会的地位に応じた生活を営むために必要な費用のことをいいます。

そしてこの婚姻費用は、夫婦がその資産や収入その他一切の事情を考慮して分担して負担することとなっています。これにより、

夫だけが働き、妻は家事や育児に専念している家庭の場合
夫が婚姻費用の全額を負担することになります。
夫も妻も働いて収入を得ている家庭の場合
夫と妻との話合いの結果や収入比等により婚姻費用を分担して負担することになります。

別居中の婚姻費用の分担

婚姻費用の分担義務は、婚姻関係にあることから直接生じる義務であり、妻の家事労働に対する対価ではありませんから、別居中でも夫に対して婚姻費用の分担を請求することができます。

家庭裁判所での調停と審判

たとえば、夫が婚姻費用の支払いをしようとしない場合や、夫との話し合いによっても婚姻費用の具体的金額が決まらない場合には、相手方(夫)の住所地を管轄する家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てることになります。

調停でも婚姻費用の金額が決まらない場合
調停手続きによっても夫が負担すべき婚姻費用の具体的金額やその支払方法が決まらない場合は、当然に審判手続きに移行し、家庭裁判所が夫の負担すべき婚姻費用の具体的金額などを審判によって確定することになります。

当面の生活費にも不自由な場合

家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申し立てた際に、当面の生活費にも不自由しているような場合には、家庭裁判所に対して生活費の仮払いを求める調停前の仮の措置を求めることによって、家庭裁判所から夫に対して生活費の仮払いを命じることができるようになります。

この生活費の仮払いを命じる家庭裁判所の命令には執行力はありませんが、命令に従わない場合には10万円以下の過料の制裁が用意されています。

調停が不調となり審判に移行した場合
婚姻費用の分担を求める調停が不調となって審判に移行した場合は、生活費の仮払いを求める審判前の保全処分の手続きを利用することができます。この審判前の保全処分には執行力がありますから、夫がこの保全処分命令に従わない場合には、夫の給与などに強制執行をすることも可能です。

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