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離婚後の名字や戸籍

離婚後の子の氏(名字)と戸籍

離婚後の子の氏(名字)は、婚姻中に夫婦が称していた氏です。

たとえば、一般的に多いのは夫の氏を称していた場合ですが、夫(例:鈴木)の氏を称していた夫婦の子の氏は、夫婦が離婚後も夫の氏のままです。よって、子の氏は鈴木のままとなります。これに対し妻(例:旧姓田中)は離婚によって婚姻前の氏に戻るのが原則ですから、妻の氏は田中となります。妻(田中)がこの子(鈴木)の親権者や監護者となった場合には、子と氏が異なることとなります。

離婚後の戸籍

また、これに伴い、妻(田中)とこの子(鈴木)は、氏が異なるため戸籍上も同じ戸籍に入ることができません(戸籍は氏を単位として編成されるため)。

子の氏の変更許可申請

子と氏が異なることについて不都合があれば、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可申請をして、母の氏(田中)に子の氏を変更することができます。

子が15歳未満の場合
この「子の氏の変更許可申請」については、子が15歳未満の場合は親権者にしかできないことに注意が必要です。
管轄の家庭裁判所
子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所の判断
家庭裁判所では、子の氏の変更の必要性・相当性を考慮して諾否の判断をします。離婚して復氏した親権者である親と子の氏が異なっており、社会生活を送る上で不都合があるという場合は問題なく許可されるでしょう。
審判後の手続き
家庭裁判所で、許可の審判がなされたら、その審判書の謄本を添付して子の本籍地又は届出人の住所地の市区町村役場に入籍の届出をします。届出は、子が15歳以上の場合は子自身、15歳未満の場合は法定代理人が行います。この届出が受理されると正式に子の氏が鈴木から田中に変更されることになります。

婚氏続称と子の氏の変更許可申請

親と子の氏が異なっている場合に、それを同じ氏にするためには、家庭裁判所に対して子の氏の変更許可申請をしなければならないことは上記のとおりですが、このことは、婚氏続称の届け出をしている場合も同じです。

なぜなら、婚氏続称の届出をすれば、離婚後も妻の氏は変わりませんから、妻の氏は鈴木のままであり、子(鈴木)と氏が同一のように見えますが、しかし、それは氏の呼び方(呼称上の氏)が離婚後も変わらないだけで、氏そのもの(民法上の氏)はやはり結婚前の氏(田中)に戻ることとなるからです。

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