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親権・監護者

親権者の決め方

未成年の子がいる夫婦が協議離婚をする場合は、子ども1人1人について夫婦のどちらが親権者になるかを離婚届に記載しなければならず、もしその記載がなければ離婚届は受理されません。

また、調停離婚や判決離婚の場合には、裁判所によって子ども1人1人について夫婦のどちらが親権者になるかが決定され、調停調書や判決で明らかにされます。

つまり、いずれの場合でも、親権者が決まらなければ離婚はできません。

親権者の決め方

親権者は、子が将来幸せに成長するためには、夫婦のどちらが親権者となるのが最善かを考えて決めます。たとえば、長男は跡取りだから夫が親権者になると決まっているわけではありませんし、2人以上の子がいる場合に、夫または妻の一方がすべての子に共通の親権者でなければならないわけでもありません。

審判による決定

夫婦の間で離婚することの合意は成立しているが親権者についての合意だけが成立していない場合には、家庭裁判所に対して審判を申し立てて親権者を決定してもらうことができます。

親権者と監護者

通常は親権者が決定され、この親権者が、子の監護と財産管理の両方を行います。しかし、親権者と監護者を別個に定めることもできます。親権者を父、監護者を母として、父が応分の養育費を負担するという例もあります。

家庭裁判所での監護者を決定する基準や傾向

これまでの家庭裁判所での調停や審判の結果を見ると、乳幼児の監護者は母がなる例が多いようですが、要は監護者に誰がなるのが子の幸福のために最善かという基準で決定されます。

監護者の変更

「子の幸福」という基準から、家庭裁判所は、監護者の再婚などを理由として、いったん決定した監護者を変更したり、子を第三者に預けるなどの処分を命ずることができます。

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