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親権・監護者

親権とは

親権とは、未成年の子を保育・監護・教育することについての親の権利義務の総称をいいます。そして、この親権を行使する者が親権者です。

親権の内容は、子の福祉を図ることであり、親権を適切に行使することは子および社会に対する義務でもあります。

親権関係の当事者

子について

親権に服するのは未成年の子に限られます。

未成年者であっても結婚している場合
成年に達したものとみなされますので、親権には服しません。
親について
実親と養親
実子の親権者は実親、養子の親権者は養親です。
父母の婚姻と離婚
父母が婚姻中は共同で親権を行使しますが、父母が離婚すると一方が親権者となります。
非嫡出子・認知
非嫡出子の親権者は原則として母ですが、父が認知すると父母の協議または審判によって父を親権者と定めることができます。
成年後見制度
親権は子の身分上および財産上の広い権限を含むものであるため、成年被後見人・被保佐人は親権者にはなれません。
親が未成年者の場合
上記の成年後見制度と同様の趣旨から、親が未成年者の場合は親権者にはなれず、成年に達するまでは親たる未成年者の親権者等が親権を行使すべきものとされています。

親権の具体的内容

子の身上監護権

身上監護権の最も基本的な内容は子を監護教育すること、すなわち、実際に子を心身ともに健全な社会人として養育することです。なお、この身上監護権には次のような権利も含まれています。

居所指定権
子の居所を指定すること。
懲戒権
子の非行・過ちを矯正するために必要な懲戒を行うこと。
職業許可権
子が職業に就くことを許可すること。
子の財産管理権

未成年者は、自分の財産を管理する十分な能力を有していないため、親権者がその財産を代わって管理してあげる必要があります。これを財産管理権といいます。

具体的には、親権者は、子を代理して財産上の行為を行うことができますし(代理権)、子が財産上の行為を行うにあたっての同意を与えることもできます(同意権)。また、逆に親権者の同意なくして行った財産上の行為に対して取り消すこともできます。たとえば、子どもが勝手に高額な学習教材を購入する契約をしてしまった場合に、親権者の同意がないことを理由として契約を取り消すことができるのです。

その他の権利

親権者は、以下に記載しているような一定の身分上の行為を、子に代理して行うことができます。

  • 15歳未満の子の養子縁組の代諾
  • 15歳未満の子の氏の変更の申し立ての代理
  • 認知の訴えの提起

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