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養育費

養育費算定表の使い方

養育費算定表の種類

子どもの人数(1~3人)と年齢(0~14歳・15~19歳の2区分)に応じて、表1~9に分かれています。

養育費算定表の使用手順

  • 子どもの人数と年齢により使用する表を1~9の中から選択します。
  • 権利者(子どもを引き取って育てる側の親)・義務者(養育費を支払う側の親)それぞれ収入欄について給与所得者か自営業者かを選択します。なお、すべての算定表とも、縦軸が義務者の年収欄、横軸が権利者の年収欄になります。
  • 権利者・義務者それぞれ下記の「年収の求め方」から年収を求めます。
  • 縦軸から義務者の年収額を探し、そこから右に線をのばします。同様に横軸で権利者の年収額を探し、そこから上に線をのばします。そして、この2つの線が交差する欄の金額が義務者が負担すべき養育費の標準的な月額ということになります。

年収の求め方

給与所得者の場合

求めるべき年収は、源泉徴収票の「支払金額」の欄ですので、源泉所得税や社会保険料などが控除される前の総支給額になります。

  • 給与明細書による場合は、その金額が月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。
  • 確定申告をしていない収入がある場合には、その収入額を支払金額に加算して給与所得として計算します。
自営業者の場合

確定申告書内の「課税される所得金額」の欄を適用します。よって、事業のための必要経費や社会保険料控除・生命保険料控除などの各種の控除を行った後の金額になります。なおこれらの控除の中には実際に支出されていない費用(基礎控除・青色申告控除・支払いがされていない専従者給与など)も含まれていますので、これらは「課税される所得金額」に加算して年収を求めることとなります。

児童扶養手当等について

児童扶養手当等は子どものための社会保障給付ですので、年収に含める必要はありません。

子1人当たりの養育費の求め方

算定表から求めた養育費の額を、下記の子の指数で按分することにより求めることができます。たとえば、15歳(長男)と10歳(二男)の2人の子どもがいて、算定表から求めた養育費の額が5万円という場合、長男については5万円×90÷(55+90)と計算し3万円、二男については5万円×55÷(55+90)と計算し2万円となります。

子の指数

子の指数とは、親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合のことで、統計数値等から標準化されたものです。子の指数は0~14歳の場合は55、15~19歳の場合は90となっています。

0~14歳の場合 55
15~19歳の場合 90

算定表を使用する際の注意事項

算定表は、あくまでも標準的な養育費を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な養育費の金額については、いろいろな事情を考慮して当事者の合意で自由に定めることができます。しかし、いろいろな事情といっても、通常の範囲のものは標準化するにあたって算定表の金額の幅の中ですでに考慮されていますので、この幅を超えるような金額の算定をするのは、算定表によることが著しく不公平となるような、特別な事情がある場合に限られます。

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