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財産分与

財産分与とは

婚姻中に夫婦の一方の名義で取得した財産でも、夫婦の一方が贈与や相続によって取得した財産でない限り、実質的には夫婦が共同で取得した財産であるといえます。

たとえば、夫がその給料で購入した財産や預貯金でも、妻の内助の功があって夫にそれだけの収入があったわけですから、妻に潜在的な持分があるはずで、この持分を離婚に際して妻に返還するのが財産分与です。

財産分与の金額

財産分与の額は、離婚の際に夫婦の協議で決定できればどのように決めても自由ですが、協議が整わない場合には、離婚後2年以内に家庭裁判所に対して協議に代わる処分を申し立てなければなりません(離婚調停と同時に申し立てることもできます)。

家庭裁判所は、夫婦が協力して取得した財産の額その他一切の事情を考慮して財産分与をすべきか否か、その額はいくらにするかを決定します。

夫が一括払いでの支払いができない場合は、毎月の分割での支払いということも実務上よくあります。この場合、口約束や離婚協議書(私文書)では、その支払いが滞るということも考えられますので、公正証書を作成し、その支払いがなるべく確実なものとなるようにする必要があります。

財産分与と税金

財産分与は、結婚生活で築き上げた財産を清算したり、離婚した後の生活を扶養するという意味の請求権ということから、以下の事項を考慮し、妥当と認めたものについては、財産分与で財産をもらっても贈与税は課税されないことになっています。

  • 当事者の社会的地位
  • 婚姻期間
  • 婚姻中に夫婦の協力で得た財産額・・・など
財産分与でも贈与税が課税される場合
  • 分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
    • この場合は、多すぎる部分に贈与税が課税されることになります。
  • 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
    • この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税が課税されることになります。
財産分与として不動産を分与する場合の税金
分与した人
財産分与により土地や家屋などの不動産を分与した場合は、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになり、分与した不動産の時価が譲渡所得の収入金額となります。
  • 分与した不動産が居住用財産である場合には、3,000万円までの特別控除を受けられる場合がありますから、詳しくはお近くの税務署や税理士までご確認ください。
分与を受けた人
分与を受けた人の財産分与時の税金(贈与税)については上記のとおりです。
  • なお、分与を受けた不動産を将来売却する場合は、分与を受けた日にその時の時価で不動産を取得したことになりますから、財産分与を受けた日から売却する日までの所有期間で、長期譲渡所得か短期譲渡所得かを判定することになります。

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