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遺産分割・遺産分割協議書・相続登記・名義変更

遺産分割の4つの方法

公平な遺産分けのための分割方法

遺産分割では、自宅・農地・事業用資産などといった分割しにくい財産を、いかに公平に分けるかがポイントになります。遺産分割にはいくつかの方法がありますが、主なものは次の4つです。これらを適宜に組み合わせ、相続分に合うように財産を分配します。

現物分割

「自宅は妻に、銀行預金は長女に、株式は長男に」というように、個々の財産をそのまま分配する方法です。遺産分割の原則的な方法ですが、これだけでは公平な分割はむずかしいでしょう。

換価分割

財産を売却などして金銭に換え、分配する方法です。現物では分割しにくい財産を分配できます。売却益に対して譲渡所得税(所得税・住民税)がかかります。

代償分割

一部の相続人が相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法です。

たとえば、主な遺産が1,000万円の店舗兼住宅で、相続人は店を継ぐ長男と会社員の次男とします。この場合、長男が住宅を取得して次男に500万円を支払えば丸く収まります。

このように、事業用資産など承継者が一括で取得すべき財産の分配に便利ですが、債務を負担する相続人に支払能力のあることが前提になります。

共有分割

複数の相続人で持分を定め、共有する方法です。供用使用する別荘など、主に不動産の分割に便利です。ただし、手軽さから安易に共有とするのは好ましくありません。

4つの分割方法の特徴

  特徴 長所 短所
現物分割 不動産・銀行預金などの財産をそのまま各相続人に分配する。
  • わかりやすい
  • 不動産などの現物を残せる
  • 相続分どおりに分配するのが難しい
換価分割 不動産などの財産を、売却などの方法により金銭に換えて各相続人に分配する。
  • 公平な分配ができる
  • 売却の手間と費用がかかる
  • 譲渡所得税などが課税される
  • 不動産などの現物が残らない
代償分割 一部の相続人が不動産などの財産を相続し、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う債務を負わせる。
  • 公平な分配ができる
  • 事業用資産や農地などを細分化せずに残せる
  • 代償分割金を支払う相続人に資力がない場合は実現できない
  • 代償分割金の支払いに債務不履行が発生する可能性がある
共有分割 不動産などの財産につき、数人の相続人で持分を定めて共有する。
  • 公平な分配ができる
  • 不動産などの現物を残せる
  • 利用や処分などの自由度が低い
  • 共有者に次の相続が起こると権利関係がさらに複雑になる

借金などの債務の分割

遺産の分割は、法定または指定相続分に則して行うのが原則ですが、全員の合意があれば、相続分と異なる分割をしてもかまいません。

これは債務についても同様です。

債務は相続人が相続分に応じて負担すべきもので、法的には分割の対象になりません。しかし実務上は、だれがどう債務を負担するのかきちんと決めておく必要があります。もっとも、これは相続人の間での取り決めにすぎず、債権者には通用しません

代償分割での代償金が支払われない場合

代償分割で合意したのに相手方が代償金を支払わない・・・。そのような場合でも債務不履行を理由に遺産分割協議を無効とすることはできません(ただし、相続人全員の合意があれば遺産分割協議をやり直すことは可能)。

そのため、代償金の支払いを求めるために、訴訟などの別の手段を講じる必要が生じてきます。

行政書士にご相談ください

  • 遺産の中に不動産が含まれる場合の代償分割金は大きな金額になります。かつ、その不動産を相続したいと考える相続人に、代償分割金を一括で支払う資力がない場合は、その支払いを分割払いとして遺産分割協議を成立させることがよくあります。しかしながら、その場合は上記のような債務不履行が発生するかもしれないことを想定しておかなければなりません。
  • 当事務所では、そのような代償分割金の債務不履行に備えるために、代償分割金の支払いが分割払いとなる場合は遺産分割協議書を公正証書にて作成しておりますので、お気軽にご相談ください。

「遺産の分割方法」のポイント

  • 不動産や銀行預金等の現物を分けるだけでなく、換価分割や代償分割なども検討する。
  • 共有分割は、共有者に次の相続が起こると権利関係がさらに複雑になることを前提に、慎重に判断する。

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