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遺産分割・遺産分割協議書・相続登記・名義変更

遺産分割協議書の作成の仕方

不動産の相続登記でも使用する

遺産分割の協議が整ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書は、記録を残して無用なトラブルを避けるという意味もありますが、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更でも必要になりますので、遺産分割の協議が整ったら必ず作成するようにしてください。

また、相続税を申告する人は、この遺産分割協議書が配偶者の税額軽減の特例を受けるための添付書類になります。

遺産分割協議書の書き方のポイント

遺産分割協議書には、特に決まった書式はありません。パソコン・手書き、縦書き・横書きのどちらでもかまいません。

作成にあたって注意すべき点は、主に次の2つです。

1つ目は、だれがどの財産を取得したかが明確に分かることです。特に財産の記載については、当事者以外の人が見ても特定できるようにします。

不動産であれば、登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに記載すれば間違いありません。銀行預金の場合は、銀行名と支店名・預金種類・口座番号・残高などを正確に書きましょう。

2つ目は、遺産分割協議が適正に成立したことが証明できることです。そのため、相続人全員が署名(または記名)のうえ押印します。印鑑は必ず実印を使用し、住所は印鑑証明書のとおりに記載してください。

  • 遺産を取得しなかった相続人も含め、遺産分割協議書には全相続人が署名押印をします。

そのほか、トラブル防止という意味では、相続人の間で取り決めた債務の分割方法や、代償分割がある場合の代償分割金の金額や支払条件なども記載しておくとよいでしょう。

「遺産分割協議書の作成の仕方」のポイント

  • 遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成する。
  • 遺産分割協議書にはすべての相続人が実印で署名押印する。

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