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遺産分割・遺産分割協議書・相続登記・名義変更

遺産分割協議の進め方

遺言書がない場合は遺産分割の話し合い

相続人が複数いる場合には、相続分に応じて各相続人に財産を分配する、すなわち遺産の分割が必要になります。

遺言があり「自宅の土地建物は妻に」というように分割方法が指定されていれば、それにしたがいます。しかし、遺言がなかったり、あっても相続分の指定しかないような場合には、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いによって決めなければなりません。この話し合いが遺産分割協議です。

遺産の分割に期限はありません。しかし、相続税のかかるケースでは、分割済みの場合にのみ適用される優遇措置を受けるためにも、申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに終えられるように進めていきましょう。

遺産分割協議には相続人全員が参加

遺産分割協議を行うには、次のことが前提になります。

まず、相続人を確定すること。遺産分割協議にはすべての相続人(包括受遺者を含む)が参加します。相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。

なお、相続人に未成年の子とその親権者がいる場合、両者は利害が対立する関係にあるので、子の特別代理人の選任が必要です。親族などから適切な人を選び、子の住所地の家庭裁判所に選任の申立てを行ってください。

次に、相続財産の範囲と評価額の確定です。相続分にしたがった遺産分けを行うには、すべての財産の評価額を決めておかなければなりません。

財産の価額は、遺産分割協議を行う時点での時価とします。相続税評価額のような評価方法の決まりはありません。各人が客観的なデータを持ち寄るなどし、適正な額を決定します。

遺産分割協議の成立には相続人全員の合意が必要

遺産分割協議は必ずしも全員が集合して行う必要はなく、電話などで連絡を取り合って進めることも可能です。

行政書士にご相談ください

  • このように遺産分割協議は必ずしも全員が集合して(会って)行う必要はありません。また、相続人のうちの1人が県外にいたり、相続人の数が多い場合などは、全員が1つの場所に集合するのはほとんど不可能な話です。
  • 当事務所では、相続人の全員が集合できる場合とできない場合とに合わせて遺産分割協議書をお作りしていますので、お気軽にご相談ください。

ただし、遺産分割協議の成立には全員の合意が必要です。また、いったん成立した遺産分割協議は一方的に解除できません。遺産の分割にはいくつかの方法がありますので、全員が納得できるまで十分に話し合いましょう。

協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。

「遺産分割協議の進め方」のポイント

  • 遺産分割協議の前に、相続人と相続財産を確定させる。
  • 遺産分割協議の成立には、相続人全員の合意が必要。

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