福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

特別受益・寄与分・特別縁故者

特別縁故者とは

特別縁故者がもらえることもある

相続人が誰もいない、あるいは、いるのかどうかはっきりしない。こうした状態を相続人不存在といいます。行き場のなくなった財産は最終的には国のものになりますが、その前に特別縁故者に分与されることがあります。

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人など、相続人ではないけれど特別の関係にあった人をいいます。内縁の妻や夫、親子同然に暮らしていた事実上の養子などがその代表例です。

取得までの道のりは長い

とはいえ、特別縁故者が財産をもらえるのは、次の手続きを経て財産が残っている場合に限られます。また、たとえ特別縁故者に遺贈する旨の遺言があっても、すぐに受け取ることはできません。

まず、債権者や受遺者などの利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。そして、相続人の捜索を兼ねた2回の公告がなされ、公告期間内に相続人が現れた場合は通常の相続に移行します。相続人が現れなければ、申し出た債権者や受遺者に対して支払いが行われます。

その後、3回目の公告がなされ、それでも相続人が現れない場合に、ようやく相続人や、財産管理人が知らなかった債権者と受遺者の権利が消滅します。

特別縁故者として財産分与を受けたい人は、その後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことが必要です。分与を認めるか、金額をいくらにするかは、家庭裁判所が審判によって決定します。

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