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相続放棄・限定承認・相続欠格・相続人の廃除

相続欠格・相続人の廃除

相続欠格とは

本来、相続人となるべき者が相続権を奪われる場合があります。そのひとつが相続欠格です。

たとえば、遺言を偽造したり、親をだまして遺言を書かせたり、ましてや殺してしまったりした者が、その遺産を相続するなど到底許されません。このような非行のあった相続人は、何の手続きをすることもなく相続権を失います。

相続欠格になるのは下記の5つの事由です。これらに該当する欠格者は遺産を相続できないのはもちろん、遺贈を受けることもできません。

相続欠格の事由

  • 被相続人や先順位または同順位の相続人を殺したり、殺そうとして刑を受けた。
  • 被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった(ただし判断能力がない人や、犯人の配偶者または直系血族である場合を除く)。
  • 詐欺や強迫により被相続人が遺言することや、前にした遺言の取り消し、変更を妨害した。
  • 詐欺や強迫により被相続人に遺言させたり、前にした遺言の取消しや変更をさせた。
  • 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した。

相続人の廃除とは

将来、相続があった場合に最優先で相続人となる人を推定相続人といいます。この推定相続人に、相続欠格ほどではないにしろ、被相続人を虐待するなどのひどい非行がある場合には、被相続人の意思によってその相続権を奪うことができます。

凶暴なドラ息子にはびた一文も遺産をやらない、と遺言しても、その息子にも遺留分があります。そこで、相続人の地位そのものを剥奪するというのが、この相続人の廃除という制度です。

廃除の対象となるのは、遺留分をもつ推定相続人、すなわち配偶者・子とその代襲者・直系尊属です。遺留分のない兄弟姉妹は対象になりません

廃除は簡単には認められない

廃除したい推定相続人がいる場合は、家庭裁判所に廃除請求の申立てを行うことが必要です。また、遺言でその旨を意思表示してもよく、この場合は遺言執行者が申立てを行います。

相続人の廃除の理由として認められるのは、下記に記載している、被相続人に対する虐待重大な侮辱その他の著しい非行です。

ただし、一時の激情による暴力や単なる素行不良だけでは、通常は廃除できません。廃除を認めるかどうかは、家庭裁判所が家庭環境などの非行の原因にまで踏み込んで、個別的に判断することになります。

なお、廃除の確定後、被相続人は家庭裁判所への請求または遺言によっていつでも廃除を取り消すことができます。また、廃除された者に遺贈をすることも可能です。

相続人の廃除の事由

被相続人に対する
虐待
  • 日常的に罵声をあびせたり、殴る・蹴るなどの暴行を加えた。
  • 寝たきりの親を看護せず、食事も与えず衰弱させた。・・・など
被相続人に対する
重大な侮辱
  • 日頃から人目もはばからず親を無能呼ばわりした。
  • 私的な秘密を公表し名誉を傷つけた。・・・など
その他の著しい非行
  • 定職に就かず、繰り返し親に金を無心したり財産を盗んだ。
  • 配偶者や子を棄て、愛人と同居していた。・・・など

「相続欠格・相続人の廃除」のポイント

  • 相続欠格の事由にあてはまる者は相続権を失う。
  • 被相続人の意思(遺言)で相続権を奪う廃除の制度もある。
  • 廃除が認められるかどうかは調停や審判による。

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