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特別受益・寄与分・特別縁故者

寄与分とは

寄与分が認められる人

たとえば、父親の営む商売を無報酬で手伝ってきた長男と、そうでない次男とが、同じ相続分というのではバランスがとれません。父親が築いた財産には、長男の無償の労働の成果が含まれていると考えられるからです。

そこで、被相続人の事業の手伝いや資金援助・医療看護などにより、被相続人の財産形成に特別の貢献をした相続人については、その度合いに応じて相続分が増加することになっています。これを寄与分といいます。

寄与分が認められるのは相続人だけで、たとえば相続人ではない兄弟姉妹が事業資金を提供していたとしても、遺産から寄与分はもらえません。また「特別の寄与」でなければならないので、夫婦間あるいは親子間の通常の助け合いは対象になりません。

寄与分が認められる例
  • 農業を営む父(被相続人)のもとで長年無償で働いた。
  • 父(被相続人)の事業が経営難に陥ったときに資金援助をした。
  • 寝たきりになり、自宅療養していた父(被相続人)の看護に努めた。

寄与分があるときの遺産分けの方法

寄与者がいるときは、はじめに相続財産から寄与分の額を除き、残りを法定または指定相続分で分けます。そして寄与者に寄与分を加算します。

さて、ここで問題になるのが寄与分の額ですが、相続人の話し合いで決めることになっています。現実的には、遺産分割協議の場で寄与分を考慮した遺産分けがなされることが多いようです。

協議がととのわないときは、寄与者の請求にもとづいて家庭裁判所が決めることになります。

「寄与分」のポイント

  • 寄与分が認められた相続人は相続分が増える。
  • 寄与分の額は相続人の協議で決まる。

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