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特別受益・寄与分・特別縁故者

特別受益とは

生前贈与を受けた人の相続分は調整

被相続人からマイホームの頭金を出してもらったり、開業資金を援助してもらうなど、特別の利益を受けている相続人を特別受益者といいます。

このような生前の贈与は、「遺産の前渡し」とみることができます。これを無視して単純に遺産を分けてしまうと、特別受益者とそうでない相続人との公平が保てません。そこで、特別受益者が受けた贈与の額を相続財産に加え(持戻し)、その額をもとに各相続人の相続分を決めることになっています。

特別受益にあたるのは、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与です。生計の資本とは、前述の住宅資金や開業資金、あるいは農家における農地などを指し、通常の生活費や学費などは含まれません

また、これらの生前贈与のほかに、相続人が受ける遺贈はすべて特別受益になります。

特別受益に該当する主なケース

  • 遺贈を受けた
  • 結婚に際し持参金や支度金をもらった
  • 独立開業するための資金援助を受けた
  • 住宅の取得資金の援助を受けた

特別受益者がいるときの相続分の計算

特別受益者がいる場合の相続分は、次のように算出します。

まず、相続開始時の財産に特別受益分(=贈与の額)を加算します。これをみなし相続財産とし、法定相続分または指定相続分で各相続人に配分します。さらに特別受益者については、これから特別受益分(=遺贈および贈与の額)を差し引いたものを相続分とします。

計算の結果、特別受益者の相続分がマイナスになることもあります。つまり「もらいすぎ」の状態ですが、このような場合は相続分が「なし」になるだけで、もらいすぎの分を返す必要はありません(遺留分の侵害がある場合を除く)。

特別受益の持戻しの免除

被相続人が、生前の贈与を相続分とは無関係にしたいと思うなら、遺言などでその旨の意思表示をしておけばよいことになっています。遺贈についても同様です。

これを「特別受益の持戻しの免除」といいます。ほかの相続人より余分にあげたい、という被相続人の意思が尊重されるわけです。

ただし、ほかの相続人の遺留分を侵害しているときは減殺請求の対象になります。

「特別受益」のポイント

  • 相続人が受けた遺贈や一定の贈与を特別受益という。
  • 特別受益の分だけその人の相続分は減る。

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