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相続手続きのスケジュール・諸届け

相続手続きのスケジュールと期限

相続手続きの全容

相続は、一生涯の間にそう何度も経験するものではありませんから、何からどう進めていってよいのか戸惑う人が多いのが実情です。まずは、手続きの全容を把握して、どんな手続きを、いつまでに行うのかおさえておきましょう。

相続手続きの最終目標は、10ヶ月後の相続税の申告になります。また、相続税のかからない場合は、銀行預金などの預貯金や、土地・家屋などの不動産といった財産の名義変更・登記申請がゴールとなります。

10ヶ月という期間は、長いようでいてあっという間です。遺産分割協議書への署名押印などをはじめ、手続きの多くは相続人の共同作業になりますし、戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍謄本等の収集などのように時間がかかる作業も多々ありますので、思った以上の時間がかかります。何事も早めに着手し、心に余裕をもって行いましょう。

相続手続きの各期限

相続の手続きの中には、法律で期限の決められたものがあります。

手続きのポイントとなる4つの期限

主要なものとしては、下記の4つがあげられます。この4つの期限をひとつの区切りとし、それまでに必要な準備や手続きを、手順よく着実にこなしていきましょう。

  • 相続開始から7日以内死亡届の提出
  • 相続開始から3ヶ月以内相続放棄・限定承認
  • 相続開始から4ヶ月以内準確定申告
  • 相続開始から10ヶ月以内相続税の申告・納付

特に、相続放棄の3ヶ月という期限は重要です。うっかり失念すると、取り返しのつかない事態にもなりかねません。

そして、相続がスムーズにいくかどうかの最大のカギを握るのが、遺産分割です。相続人全員の間で遺産分割の協議がまとまりスムーズに遺産分割協議書への全員の署名押印がそろえば問題ないのですが、遺産分割の協議がもめると、場合によっては調停などの裁判所での手続きを考慮しなければならず、解決までに数年の年月がかかることもあります。

やはり相続手続きは早めに着手することがとても重要になります。

相続手続きの種類と時期・期限の一覧

時期・期限 手続きの種類 窓口
7日以内 死亡届の提出
  • 期限:死亡後7日以内
被相続人の本籍地の市区町村役場など
3ヶ月以内 遺言書の検認
(自筆証書遺言の場合のみ)
被相続人の住所地の家庭裁判所
相続人の調査・確定
(戸籍謄本・除籍謄本などの収集)
被相続人の本籍地の市区町村役場など
遺産の調査・確定
(登記簿謄本・評価証明等の収集)
不動産の所在地の法務局・市区町村役場など
生命保険金の請求 生命保険会社
相続放棄・限定承認
  • 期限:相続開始後3ヶ月以内
被相続人の住所地の家庭裁判所
4ヶ月以内 所得税の準確定申告
  • 期限:相続開始後4ヶ月以内
被相続人の納税地の税務署
10ヶ月以内 遺産分割協議 → 遺産分割協議書の作成  
不動産の相続登記 不動産の所在地の法務局
相続税の申告・納付
  • 期限:相続開始後10ヶ月以内
被相続人の住所地の税務署

「相続手続きのスケジュールと期限」のポイント

  • 一連の手続きの最終目標は、10ヶ月後の相続税の申告。
  • 主要な4つの期限を目標に、手順を守って進めていく。

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