福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

協議書・契約書等の作成

協議書・契約書・示談書

金銭消費貸借契約書の作成

お金を貸した際に、「友人だから・・・」「親族だから・・・」などという理由で、その返済について口約束だけで済ませてしまった、という方からのご相談をよく受けます。

しかし、そのご相談の多くは「約束した返済をしてもらえない」というものです。確かに口約束でも契約は成立しますが、このようなトラブルは口約束だけで済ませてしまったために起こるものです。だからこそ、少しでもこのようなトラブルが起こらないようにするために、お金を貸した際には、たとえ仲のよい友人や親族であってもきちんと契約書を作成しておく必要があります

そこで、お金を貸した際に作成する契約書(金銭消費貸借契約書)には、

  • 貸した金額
  • 利息
  • 返済期限
  • 返済の場所および方法
  • 契約の解除事由
  • 期限の利益の喪失事由
  • 担保(抵当権などの担保物件や連帯保証人)
  • 遅延損害金や違約金

などを明記して、貸したお金がより確実に返済されるようにしておく必要があります。ただし、この金銭消費貸借契約書を私文書で作成しただけでは、まだまだきちんと返済されない可能性も十分にありますから、やはり、金銭消費貸借契約書は公正証書で作成すべきです。

以下、そのために必要な事項を見ていきます。

当事者の定め

金銭消費貸借契約書に貸主と記載された者が、そのお金を実際に出した人ではない場合に貸主が誰であるかを当事者間で争うことがあります。

貸主の認定にあたっては、金銭消費貸借契約書の作成などが誰の名前で行われているのかが重要な判断のポイントとなります。契約を締結するにあたり、借主が誰と返済の約束をしたのか、誰からお金を受け取ったのかによって決まり、実質的にお金を出した人であるかどうかは、借主との関係では貸主を特定する決め手にはならないとの判決例がありますので注意が必要です。

利息の定め

利息は、当事者間で自由に決めることができますが、利息制限法に違反することはできません。

利息制限法に違反する場合

利息制限法に違反する利息を約束すると、その違反した部分が無効となります(利息制限法で定められた範囲内の部分については無効になりません)。

利息制限法による利息の上限
元本 上限
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
利息制限法 第1条 利息の制限

第1条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一 元本の額が十万円未満の場合 年二割

二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分

三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分

当事者間で利率を具体的に決めなかった場合

当事者間で利率を定めなかった場合は、無利息でなければ、法律の規定により年5%(商人間の場合には年6%)となります(法定利率)。

遅延損害金・違約金の定め

返済日までに返済がないときには、貸主は返済があるまで遅延損害金(遅延利息)を請求することができます。

遅延損害金・違約金の額

遅延損害金・違約金の額は、当事者間で自由に決めることができますが、上記の利息制限法による上限利息の1.46倍までと制限されています。よって、以下の表のようになります。

元本 上限
10万円未満 年29.2%
10万円以上~100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%
利息制限法 第4条 賠償額の予定の制限

第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2 前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

利息制限法に違反する場合

利息制限法に違反する(越える)部分は無効となります。違約金も同様です。

期限の利益の喪失事由

  • 返済日にその返済がなかった
  • 借主が他の借金により、強制執行・競売・破産手続開始などの申立てを受けた

などといった場合は、返済が滞ってしまうリクスが高くなっているのですから、貸主としては通知や催告をしなくてもただちに返済期限を到来させて、借主からただちに貸金の残額の全部を返済してもらえるようにしておく必要があります。

このときに利用するのが、この期限の利益の喪失事由についての定めです。

担保についての定め

貸したお金を確実に回収する最も良い方法は、担保をとっておくことです。

抵当権(不動産)などの物的担保が原則として最も良いのですが、借主が適当な物件をもっていない場合には、連帯保証人をつけるなどの方法をとる必要があります(担保や保証人についての詳細はこちら)。

無料相談のご予約・お問い合わせ

無料相談のご予約受付

×

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook