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協議書・契約書・示談書等作成の「業務内容・料金・作成手順」

業務内容・料金

報酬

内容 報酬額 詳細
協議書・契約書・示談書等の作成 52,500円

相手方に請求したいことや書面に残しておきたいことなど、協議書・契約書・示談書等に記載する内容の打合せから、その作成までのすべてを行います。

  • 協議書・契約書・示談書等の作成
    • 請求内容や協議・契約内容などの打合せ
    • 記載内容確定のための戸籍・住民票・固定資産評価証明書や登記簿謄本などの取得

実費

支払先 内容 金額
市区町村役場など 戸籍代・住民票代など(必要な場合のみ) 戸籍代などの実費

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作成手順

記載内容・請求内容の打ち合わせ
記載内容・請求内容の打ち合わせ まずは難しく考えずに、請求金額・条件提示の内容など、相手方に請求したいことや書面に残しておきたいことなどを、思いのまま当事務所にお伝えください。その後、法律上・実務上のアドバイスを行いながら打合せを進めていきます。
協議書・契約書・示談書等の原案を作成
協議書・契約書・示談書等の原案を作成 上記1での打合せをもとに、当事務所で協議書・契約書・示談書等の原案を作成いたします。
  • お客様にて文章を作成していただくなどの作業は一切ありませんのでご安心ください。
記載内容・請求内容をご確認ください。
記載内容・請求内容をご確認ください。 協議書・契約書・示談書等の原案ができましたらお見せいたしますので、ご一読いただき、記載内容がご希望に沿っているかどうか、誤字脱字の誤りがないかなどをご確認ください。
修正すべき箇所がある場合は修正を行います。
修正すべき箇所がある場合は修正を行います。 ご確認いただき、修正すべき点などがありましたら、その内容をお伝えください。その後さらに打合せを進め、原案の修正を行い、協議書・契約書等を完成させます。
  • 修正は何度でも承ります。
相手方に提示し、内容・条件等について協議します。
相手方に提示し、内容・条件等について協議します。 完成した協議書・契約書等を相手方に提示し、協議・契約内容について協議します。
  • すでに相手方との間で合意に至っている場合は、協議は不要です。
協議の結果、合意に至れば・・・
協議の結果、合意に至れば・・・ 万一、合意に至らない場合は、相手方の条件等を確認し、これに応じられる場合は上記4に戻り、原案に修正を加えます。
署名捺印し、協議書・契約書等の原本として保管してください。
署名捺印し、協議書・契約書等の原本として保管してください。 協議・契約成立の証として、署名捺印欄に当事者全員が署名捺印し完成となります。完成した協議書・契約書等は当事者の人数分お作りいたしますので、各自1通ずつ原本として保管してください。
  • 協議書・契約書・示談書等の記載内容の修正は、お客様に納得いただけるまで何度でも行います。その場合も追加の報酬等は一切ありません。

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協議書・契約書・示談書等の作成後

協議書・契約書・示談書等に記載した金銭の支払期日までに、相手方がきちんと支払いを行うかどうか当事務所もお客様とともに待機いたします。協議書・契約書・示談書等の作成後や相手方から支払いがなかった場合の対応策(「公正証書の作成」「送達の申立て・執行文付与の申立て」「差押手続き」など)もアドバイスいたします。

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打合せについて

  • 電話・FAX・メール・面談など、ご都合のよい方法をお選びください。
    • 電話・FAX・メールなどによる打合せのみでも協議書・契約書・示談書等を作成することはできますので、特に遠方の方など、打合せごとに当事務所までお越しいただくことができない方もお気軽にご相談ください。
  • 「面談での打合せを希望したいが、当事務所まで行けない」という方は、当事務所では出張相談(遠方も可)も行っておりますので、お気軽にご利用ください。
    • すでに協議書・契約書・示談書等作成のご依頼をいただいておりますので、相談料は不要となりますが、出張相談の場合は日当が必要になりますのでご注意ください。

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協議書・契約書・示談書等を作成する際のポイント

  • 作成した協議書・契約書・示談書等について、以下の事由に該当する場合には、相手方が約束した金銭の支払いをしてくれない場合の債権の回収がさらに容易になりますので、そのような万一の場合に備えて、協議書・契約書・示談書等を「公正証書」にて作成しておく必要があります。
    • 金銭を受領する側である場合
    • 金銭の支払時期がすぐには到来しない場合
    • 金銭の支払いが分割払いである場合

行政書士にご相談ください

当事務所は離婚・相続・債権回収・金銭トラブルなどでの協議書・契約書・示談書等の作成を専門としており、その多くを公正証書にて作成しています。公正証書を作成したほうがよいのか、または公正証書までは作成しなくてもよいのか、という点につきましても、お客様の個々のケースにあわせてご相談にお応えしています。

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