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金銭トラブル・債権回収の概要

口約束やメモ程度の借用書しかない場合

  • 貸したお金を返してくれない
  • 給料を支払ってくれない
  • 家賃や駐車場代を支払ってくれない・・・など

お金に関するトラブルのご相談は後を絶ちません。このようなトラブルを抱えたときに、みなさんはどのようにしてトラブルの解決をしようと(債権を回収しようと)考えるでしょうか?

口約束やメモ程度の借用書しかない場合の債権回収

多くの方が、裁判所に訴訟などの手続きを提起し解決しようとお考えになります。もちろん、それも正しい選択肢です。しかしながら、その場合、時間も手間も費用もかかってしまいます。それに加え、たとえば「お金を貸したが、口約束にしてしまった」とか「お金を貸したが、メモ程度の借用書しか取らなかった」などといった場合では、たとえ裁判所に訴訟等を提起しても、その回収を図るのは非常に困難なのが現実です。

そのため、なかには債権の回収をあきらめてしまう方も少なくありません。つまり「泣き寝入り」の状態になってしまうのです。

しかし、あきらめないでください。貸金・給料・賃料などの債権の回収は、訴訟以外の方法でもできます。

それが公正証書です。

公正証書による債権の回収

相手方にもう一度返済について請求し、少しでも返済の意思を示してくれるのであれば、公正証書の作成により、その回収の実現を図ることができます。

それは、公正証書が訴訟によって勝ち取った「確定判決」や、その他「調停調書」などと同じように「債務名義」と呼ばれる文書であり、金銭の支払い等について相手方の財産(給料・預貯金など)への差押え等ができるようになる執行力を有しているからです。

公正証書の効果

たとえば、貸金の返済について、公正証書にて「毎月25日に5万円ずつ返済」との約束を取り交わしたとします。そしてその後、残念ながら相手方が25日になっても5万円を返済してくれなかったとします。その場合は、もう裁判所に訴訟等を提起し相手方と争う必要はありません。公正証書により、ただちに相手方の財産(給料・預貯金など)の差押えを行い、貸金の回収を実現することができるのです。

つまり、公正証書を作成するということは、訴訟を提起し、やっとの思いで確定判決を得るのと同じ効果があるのです。しかも訴訟と比較して、時間も手間もかかりません。

「口約束にしてしまった」あるいは「簡単なメモ書き程度しか取り交わしていない」ため、債権の回収をあきらめている方も、この公正証書による回収を考えてみませんか?

行政書士にご相談ください

  • 公正証書は、実印と印鑑証明書をご用意いただくだけで作成できます。
  • 当事務所では、これまでに債権回収に関する公正証書を数多く作成してきた実績がありますので、それらの実例を使って分かりやすくご説明いたします。
  • 当事務所にて公正証書作成までの手続きはすべて行いますので、時間や手間のご負担もありません。どうぞ、お気軽にご相談ください。

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