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会社設立・法人成り
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業務内容・料金
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個人事業と会社の違い
個人と会社は別人格
個人は「自然人」会社は「法人」
会社の名前で契約を結ぶことができる
会社の種類
会社の種類は4種類
有限責任なのは株式会社と合同会社だけ
税金の計算はどの会社も同じ
事業拡大を考えるなら株式会社
家族経営を考えるなら合同会社もOK
会社設立・法人成りのメリット
事業に失敗しても個人の財産を守れる
個人事業の場合は、事業用の財産や債務も事業主個人のもの
会社の場合は、会社と事業主個人の財産や債務は別物
事業に失敗しても会社の場合は有限責任
消費税が最大2年間免税になる
個人事業でも売上が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務
個人事業を会社にすると、再び2期間、消費税が免除
免税事業者だと、納税すべき消費税がまるまる利益になる
設立初年度はできるだけ12ヶ月となるようにする
会社にすると信用力がアップする
大きな会社は会社としか取引しない場合もある
公的な身分証明として登記簿謄本を利用できる
事業主本人が保証人になれる
個人事業の場合は、賃貸借契約や借入れの際、原則第三者の保証人が必要
会社の場合は、事業主本人が保証人となることが可能になる
保証人になると会社の債務も事業主が最後まで弁済
商号・目的などの会社設立時に決めるべき事項
商号・設立日・本店所在地を決める
会社名の決め方には一定の制限がある
「登記を行う日」が会社の設立日
本店所在地は事業所でも自宅でもOK
事業内容(目的)を決める
事業内容(目的)は、登記簿謄本で誰でも見ることができる
事業内容(目的)として記載すべき事業
資本金の金額・株式の詳細を決める
資本金の額は、1株の金額×発行株式数
資本金の額は、会社信用度のバロメータ
資本金の額によっては、税金の取扱いが不利になる
決算期・決算公告方法を決める
会社も1年に一度、確定申告が必要
決算日の決め方
公告方法は「官報」「日刊新聞」「ホームページ」の3種類
取締役・監査役などの機関を決める
株主総会はすべての会社が設置する「最高機関」
取締役と取締役会は、普段の会社の業務を行う機関
監査役は、会社の運営や決算書をチェックする「監視役」
小さな会社の場合、取締役会を設置するかどうかが機関設計のポイント
株式の譲渡制限と役員の任期を決める
小さな会社の場合、株式の譲渡制限を設けるのが一般的
株式の譲渡制限がない場合、取締役会と監査役の設置が必須
役員の任期は、登記の手間と事業主以外の取締役との関係を考えて決める
発起人・株主構成・役員を決める
小さな会社の場合、「発起人=最初の株主」
小さな会社の場合、代表者となる事業主が発起人になる
事業主とその家族以外の第三者に出資してもらう場合には株式数に注意
会社設立・法人成りの手続き(株式会社)
会社設立・法人成りのフローチャート
定款を作成する
定款は会社の運営基盤となる規則で、会社の「憲法」ともいえるもの
絶対的記載事項は5つ
相対的記載事項として記載すべき事項
任意的記載事項として記載すべき事項
公証役場で定款認証を行う
定款は3通作成し、発起人の実印を押印する
定款・印鑑証明書・実印を持参して公証役場で定款認証を行う
定款認証が終わったら、2通の定款を受け取る
資本金の払い込み
定款認証が終わったら資本金を払い込む
会社設立の登記申請を行う
登記申請に必要な書類等
法務局にて会社設立の登記申請を行う
会社代表者印の印鑑登録を行う
登記簿謄本と印鑑証明書を取得する
登記簿謄本と印鑑証明書は、銀行口座の開設と役所への届出に必要
個人事業の廃業手続き
個人事業廃業手続きのフローチャート
個人事業での売掛金・買掛金等の処理
会社への固定資産の引き継ぎ
個人事業での固定資産を会社で使う
現物出資以外の場合は契約書を作成する
トピックス(会社設立・法人成り)
会社・事業主間の利益相反取引
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