

代償分割とは、相続人のうちのひとりにその者の相続分を超える額の遺産を現物(例:不動産)
で取得させる代わりに、他の相続分に満たない遺産しか取得できない相続人に対して債務を負担
させる方法のことをいいます。
不動産がひとつしかなく、それを現物で分けることが難しい場合や、遺産を現物で分けると価額
が不均衡になる場合に便利な方法です。
●遺産分割協議や調停において、代償分割の方法を採ることができます。
●審判手続きにおいては、家庭裁判所が「特別な事由」があると認めるときに限り行うことがで
きるとされています。
※特別な事由とは、現物分割が困難な場合や、可能であっても遺産の性質等から代償分割が適
当と認められる場合で、いずれの場合にも代償金を支払うことになる相続人に支払能力があ
る場合のことをいいます。
●主に、不動産が細分化できない場合に代償分割の方法が有効です。