第○条(謝罪、誓約及び違約金)
1 乙(不倫相手)は甲(本人)に対し、甲の配偶者である当事者外○○○○(以下「丙」という。)と長期に亘り交際し、丙の不貞行為の相手方として同行為(以下「本件不法行為」という。)を継続的に繰り返していたことを心から謝罪するとともに、今後、丙との連絡・接触等を一切断つことを誓約する。
2 万一、乙が前項の誓約に反したときは、乙は甲より違約金を請求されても異論を述べず、速やかに同違約金を甲に対し支払うことを確約する。
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