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行政書士法・行政書士倫理綱領

行政書士関係法規

行政書士法

行政書士法 第1条 目的

(目的)

第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

行政書士法 第1条の2 業務

(業務)

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法施行規則

行政書士法施行規則 第6条 業務の公正保持等

(業務の公正保持等)

第6条 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。

2 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。

行政書士法施行規則 第9条 書類等の作成

(書類等の作成)

第9条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。

2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。

行政書士倫理綱領

行政書士倫理綱領
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

一 行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二 行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三 行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四 行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五 行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。




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