遺言
- ご相談は1時間無料です(電話相談は30分無料)。
無料相談のご案内・ご予約受付 - 完全定額制の一律料金。成功報酬等の追加のお支払いは一切ありません。
料金表 - ご希望の場合は、ご相談から書類の作成まで、全て来所不要でご対応いたします(面談もできます)。
来所不要 - ご希望をお伝えいただくだけ。書類の作成や公証役場の手続はすべて行政書士が行います。
遺言書の作成手順 - 入院中・施設入所中など、当事務所や公証役場にお越しいただくことができない場合は、行政書士が病院・施設等に出張いたします。公証役場にも出張の手配をいたします。
- 余命宣告を受けている場合など、緊急を要する場合は、公証役場への手配を含め特別の対応をいたします。なお、当事務所では最初のご相談の翌日に遺言公正証書を作成した実績もございます。
- 行政書士との打合せは、面談・電話・FAX・メール・LINEなど、ご都合のよい方法をお選びいただけます。
- 書類の修正は、何度でも行います。
- 印鑑証明書をご用意いただくだけ(遺言公正証書の場合)。戸籍・登記簿謄本など必要な書類はすべて行政書士が収集いたします。
- 公正証書遺言の場合、行政書士が証人として公証役場に同行いたします。証人2名を手配する必要はありません。
- 遺言とともに、生前贈与・家族信託・財産管理委任契約・任意後見・死後事務委任契約など、総合的な相続対策・認知症対策についてご案内いたします。
- 弁護士・司法書士とも連携。裁判所や登記の手続にも対応しています。
ご相談内容
- 遺言
- 公正証書遺言の作成
- 自筆証書遺言の作成
- 妻(夫)に全ての財産を相続させる遺言
- 各相続人の遺留分に配慮した遺言
- 相続人以外の人に財産を遺贈する遺言
- 病院や介護施設で作成する遺言
- 手術・入院の予定や余命宣告などにより緊急を要する遺言
- 夫婦そろってお互いに財産を相続させる遺言
- ボランティア団体・大学などに寄付する遺言
- 遺言執行者を指定する遺言など
- 相続対策・認知症対策
- 生前贈与
- 家族信託
- 財産管理委任契約
- 任意後見
- 死後事務委任契約など
業務内容
- 公正証書遺言の作成
- 自筆証書遺言の作成
- 戸籍・住民票・登記簿謄本などの収集
- 証人としての公証役場への同行
- 遺言執行者への就任
- 遺留分・遺留分侵害額請求への対策
- 不動産の生前贈与
- 生前贈与と遺言による相続対策
遺言書の作成手順
- 打合せ
- まずはむずかしく考えずに、ご希望を思いのままお伝えください。法律上のアドバイスを行いながら打合せを進めていきます。
- 原案作成
- 上記1の打合せをもとに、行政書士が遺言書の原案を作成いたします。
- お客様に文章を作成していただくことは一切ありません。
- 原案のご確認
- 遺言書の原案ができましたら、面談・郵送・FAX・メール・LINEなど、ご希望の方法でお渡しいたします。
- ご一読いただき、ご希望に沿っているかご確認ください。
- 修正
- 修正すべき点がありましたら修正し、遺言書の原案を完成させます。
- 修正は何度でも承ります。
- 自筆証書遺言 → 下記「5」へ
- 公正証書遺言 → 下記「6」へ
- 自書・署名押印(自筆証書遺言のみ)
- 上記4で完成した遺言書の原案をもとに自書・署名押印いただき、不備等がないか行政書士が最終確認いたします。
- 不備等がない場合は自筆証書遺言の完成となります。
- 公証役場へ(公正証書遺言のみ)
- 行政書士とともに公証役場に行き、公正証書遺言を完成させます。
- 公証役場に行くことができないときは、ご指定の場所(自宅・病院・介護施設など)に公証人と行政書士が出張いたします。