○○○○(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)及び○○○○(以下「丙」という。)は、遺留分減殺に関して、本日次のとおり合意した。
第1条(確認事項)
1 甲、乙及び丙は、次の各点を相互に確認する。
2 被相続人○○○○(本籍:○○県○○市○○区○○○丁目○番、以下「被相続人」という。)は、令和○年○月○日付け遺言書をもって、その全財産を長男甲に包括的に遺贈する旨の遺言をし、同遺言は令和○年○月○日、被相続人の死亡によって効力を生じた。
3 被相続人の遺産は、後記遺産目録(省略)に記載のとおりである。
4 被相続人の長女乙及び二女丙はそれぞれ6分の1の遺留分を有し、上記遺贈によって各遺留分を侵害された。
第2条(価額弁償)
1 甲は乙に対し、本件遺留分の価額弁償として、金○○円の支払義務があることを認め、これを令和○年○月○日限り、乙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
第3条(現物返還)
1 甲、乙及び丙は、丙が、本件遺留分減殺請求により後記遺産目録(1)及び同(2)の不動産につき所有権を有することを確認する。
2 甲は丙に対し、本件合意成立後○ヶ月以内に、前項記載の不動産を返還し、本件遺留分減殺を原因として同不動産につき所有権移転登記手続きをする。
3 前項の登記手続費用(登録免許税を含む)に要する金○○円については甲が負担するものとし、甲は丙に対し、これを令和○年○月○日限り、丙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
- 公正証書を作成することにより、甲が上記の価額弁償を約束どおりにしなかったとしても、即座に強制執行(給料・預貯金等の差押え)を行い、金銭の回収を図ることができます(第3条の登記手続費用についても同様です)。
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