福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

文例:一般的に記載する共通条項

文例 : 銀行での自動送金手続き

銀行での自動送金手続を約束させる文例

第○条(自動送金手続き)

1 乙(債務者)は甲(債権者)に対し、本契約成立後○日以内に、○○銀行において、第○条第○項に定める○○の支払いのための自動送金手続きを行うことを確約する。



文例 : 公正証書の作成費用の負担

公正証書の作成費用を相手方に負担させる文例

第○条(公正証書の作成費用の負担)

1 公正証書作成等に要する下記費用については乙(債務者)の負担とする。

(1)公正証書の作成の際に公証役場に支払うべき費用

(2)公正証書の作成手続きを行政書士博多駅前総合法務事務所に委任したことに伴う同事務所に支払うべき報酬



文例 : 遅延損害金

遅延損害金の支払いを約束させる文例

第○条(遅延損害金)

1 乙(債務者)は甲(債権者)に対し、本契約に定める金銭債務の支払いを怠ったときは、支払日の翌日から支払い済みまで年○パーセントの割合による遅延損害金を支払う(1年を365日として日割計算する)。

文例 : 期限の利益の喪失

不払い等により残額全部の支払いを一括払いとさせる文例

第○条(期限の利益の喪失)

1 甲について次のいずれかの事由が生じた場合は、乙からの通知催告を要せずに、甲は当然に第○条の期限の利益を失い、直ちに同条項の金銭債務の残額及び完済までの遅延損害金を乙に支払う。

(1)第○条第○項(例:養育費)の支払いを通算して○回以上怠ったとき。

(2)第○条第○項(例:慰謝料)の分割金の支払いを通算して○回以上怠ったとき。

(3)他の債務につき、仮差押・仮処分・強制執行若しくは競売又は国税滞納処分若しくはその例による差押えを受けたとき。

(4)破産手続開始、民事再生手続開始の申立てを受け又は申し立てたとき。

(5)住所を変更し、その旨を乙に通知しないとき。

文例 : 連絡先等の通知

金銭の支払いが完了するまではお互いが連絡先を通知する文例

第○条(連絡先等の通知)

1 甲(債権者)及び乙(債務者)は、本契約に定める金銭債務の支払期間中、住所・居所・連絡先・勤務先等を変更したときは、遅滞なく書面によりその旨を相手方に通知するものとする。



文例 : 強制執行認諾約款

強制執行認諾約款についての文例

第○条(強制執行認諾約款)

1 乙(債務者)は、本契約上の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服することを認諾する。

文例 : 協議事項

協議事項についての文例

第○条(協議事項)

1 本契約に定めなき事項については、甲(債権者)乙(債務者)協議の上、誠意をもって処理するものとする。



文例 : 清算条項

清算条項についての文例

第○条(清算条項)

1 甲(債権者)及び乙(債務者)は、本件に関し、以上をもって円満に解決したものとし、本契約に定める以外、何ら債権債務は存しないこと、名義の如何を問わず金銭その他の請求をしないことを相互に確認する。

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