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(謝罪及び慰謝料)
第○条 甲は乙に対し、当事者外○○○○と交際し、複数回に亘り不貞行為(以下「本件不貞行為」という。)に及んだことを心から謝罪する。
2 甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料(本件不貞行為に基づく損害賠償)として、金○○円の支払義務があることを認め、これを以下のとおり、乙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
(1)令和○年○月○日限り、金○○円宛
(2)令和○年○月から令和○年○月まで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、月額金○○円(最終回は金○○円)宛
3 甲は乙に対し、前項支払金額にかかわらず、支払い可能な限りにおいて、増額して支払うものとする。
- 公正証書を作成することにより、相手方が上記の慰謝料を約束どおりに支払わなかったとしても、即座に強制執行(給料等の差押え)を行い、慰謝料の回収を図ることができます。
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