第○条(遺贈)
1 遺言者は、遺言者が相続開始時に有する次の財産を含む一切の財産を、遺言者の内縁の妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生、住所:○○○○、以下「妻○○」という。)に遺贈する。なお、妻○○が遺言者と婚姻し、遺言者の相続開始時に相続人の地位を有するときは「遺贈する」を「相続させる」と読み替え適用する。
〔 財産の表示 〕
(1)不動産
①土地
所在:○○
地番:○○
地目:○○
地積:○○
②建物
所在:○○
家屋番号:○○
種類:○○
構造:○○
床面積:○○
③その他遺言者名義の一切の不動産(持分であるときは遺言者の持分全部、未登記の不動産を含む。)
(2)現金・預貯金債権・株式・有価証券・債券・投資信託など
①現金
②遺言者名義の一切の預貯金債権
③遺言者名義の一切の株式・有価証券・債券・投資信託など
(3)動産
家財家具その他一切の動産
(4)その他一切の財産
- 「相続開始時に」とは「死亡したときに」という意味です。
- 今回の文例は内縁の妻に遺贈する場合の文例ですが、他の相続人以外の者(友人・同居人など)に遺贈する場合も同じです。
- 相続人以外の者に遺贈するときは、その者の住民票を取得し住所を記載します。また、公正証書遺言の場合は、その住民票を添付書類として公証役場に提出します。
- 不動産については、法務局より登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、その記載内容をそのまま転記します。
- 預貯金や株式については、遺贈する人にその詳細を知らせていない場合は、同人が解約や払戻しの手続きを行うことが困難になりますので、金融機関名・支店名・口座番号等を記載します。
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