福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

文例 : 別居・婚姻費用

文例 : 婚姻費用の支払い

同居中の夫婦につき、離婚に至るまでの婚姻費用の支払いを約束する場合の文例

第○条(婚姻費用)

1 甲は乙に対し、婚姻費用の分担(乙の生活費)として、令和○年○月から離婚するに至るまで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、月額金○○円宛を、乙方に持参又は乙の指定する金融機関の預金口座(ゆうちょ銀行、○○○○名義の通常貯金、記号:○○、番号:○○)へ振り込んで支払う。振込の場合の振込手数料は甲の負担とする。

2 次のいずれかの事由が生じたときは、甲及び乙は、前項の婚姻費用の増額につき別途協議するものとする。

(1)甲の収入が著しく増加したとき

(2)乙の収入が著しく減少したとき




別居中の夫婦につき、同居又は離婚に至るまでの婚姻費用の支払いを約束する場合の文例

第○条(婚姻費用)

1 甲は乙に対し、婚姻費用の分担(乙の生活費)として、令和○年○月から将来同居又は離婚するに至るまで、毎月○日(銀行休業日の場合はその翌営業日)限り、月額金○○円(但し、初回は金○○円)宛を、乙の指定する金融機関の預金口座(○○銀行○○支店、○○○○名義の普通預金、口座番号○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

2 次のいずれかの事由が生じたときは、甲及び乙は、前項の婚姻費用の増額につき別途協議するものとする。

(1)甲の収入が著しく増加したとき

(2)乙の収入が著しく減少したとき

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