第○条(婚姻費用)
1 甲は乙に対し、婚姻費用の分担(乙の生活費)として、令和○年○月から将来同居又は離婚するに至るまで、毎月○日(銀行休業日の場合はその翌営業日)限り、月額金○○円(但し、初回は金○○円)宛を、乙の指定する金融機関の預金口座(○○銀行○○支店、○○○○名義の普通預金、口座番号○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 次のいずれかの事由が生じたときは、甲及び乙は、前項の婚姻費用の増額につき別途協議するものとする。
(1)甲の収入が著しく増加したとき
(2)乙の収入が著しく減少したとき
|