(ローン債務)
第○条 甲(夫)は乙(妻)に対し、甲を債務者若しくは連帯保証人とする金銭消費貸借契約、その他一切の契約(住宅ローン債務を含む)について、同契約に基づく債務金については、令和○年○月返済分以降完済に至るまで、甲において当該契約の約定どおりに誠実にその返済金の支払いを行うこと、及び乙に同返済金の負担を求めないことを確約する。
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