文例 : 離婚
文例 : 面会交流
胎児が出生した後の面会交流を約束する文例 |
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(面会交流) 第○条 丙(胎児)が出生したときは、甲(夫)は、丙に月○回程度の割合で面会交流することができる。ただし、面会交流するに当たっては、乙(妻)及び丙の体調・都合を十分考慮して良識をもって行うものとする。
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面会交流実施のための努力義務を約束する文例 |
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(面会交流) 第○条 <第1項の表示 省略> 2 丙(子)が甲(夫)との面会交流を希望する場合は、甲は可能な限り同面会交流が実施されるよう努めるものとする。
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面会交流実施の際の親の同行・同席を約束する文例 |
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(面会交流) 第○条 <第1項の表示 省略> 2 丙(子)が小学校を卒業するまでは、同面会交流の実施の際には乙(妻)が必ず同行・同席することとする。
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