(妊娠・出産に伴う費用の負担)
第○条 甲(男)は乙(女)に対し、乙の妊娠・出産に伴う費用のうち金○○円を支払うこととし、これを令和○年○月○日限り、乙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
2 乙は甲に対し、出産後速やかに、前記費用についてその金額が確認できる資料を提示するものとする。
- 公正証書を作成することにより、相手方が上記の妊娠・出産費用を約束どおりに支払わなかったとしても、即座に強制執行(給料等の差押え)を行い、妊娠・出産費用の回収を図ることができます。
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