(認知)
第○条 甲は、乙の胎内にある子(令和○年○月○日ごろ出産予定、以下「丙」という。)を認知することとし、乙はこれを承諾する。甲は、出産後速やかに認知の届出をする。
(養育費)
第○条 丙が出生したときは、甲は乙に対し、丙の養育費として、丙が出生した日の属する月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、月額金○○円宛てを、乙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
- 公正証書を作成することにより、相手方が上記の養育費を約束どおりに支払わなかったとしても、即座に強制執行(給料等の差押え)を行い、養育費の回収を図ることができます。
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