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第○条(清算負担)
1 妻○○は、本遺言による財産の取得に伴う負担として、次の債務及び諸費用の支払いをしなければならない。
〔 債務及び諸費用の表示 〕
(1)遺言者の医療機関に対する医療費等の未払金、遺言者の葬儀及び埋葬等の費用、遺言者の公租公課の未払分
(2)本遺言執行に要する費用及び遺言執行者の報酬
(3)その他遺言者が負担すべき一切の債務
2 妻○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、長男○○は前項により妻○○に負担させるとした債務及び諸費用の支払いをしなければならない。
- このように遺言書に清算負担を記載することにより、葬儀や埋葬等の費用・遺言執行費用・遺言執行者への報酬などの金銭を、遺言者の遺産の中から工面できるようになります(相続人ご自身が支払わなくてよくなります)。
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