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文例 : 離婚

文例 : 養育費

毎月一定額の養育費

毎月一定額の養育費の支払いを約束する文例

第○条(養育費)

1 甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、令和○年○月から丙及び丁がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、一人につき月額金○○円宛てを、乙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  • 子どもが20歳になるまでの毎月の養育費の支払いを約束してもらうことができます。
    • 子どもによって20歳になる時期は異なりますので、養育費の金額については一人ずつ決めていきます(上記の文例では「一人につき」の部分です)。


毎月一定額の養育費の支払いに加え、ボーナス月に増額してもらう場合の文例

第○条(養育費)

1 甲は乙に対し、丙及び丁の養育費として、令和○年○月から丙及び丁がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、一人につき月額金○○円(同期間中の○月と○月は各金○○円を加算する)宛てを、乙指定の銀行口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)へ振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  • 子どもが20歳になるまで、毎月定額の養育費に加え、ボーナス時の増額払いの支払いまで約束してもらうことができます。


胎児の養育費

胎児の養育費の支払いを約束する文例

第○条(養育費)

1 甲乙間の胎児(令和○年○月○日ごろ出産予定、以下「丙」という)が出生したときは、甲は乙に対し、丙の養育費として、丙が出生した日の属する月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、月額金○○円宛てを、乙の指定する金融機関の口座(○○銀行○○支店・普通預金・口座番号○○・口座名義:○○)に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  • 子の出生であっても、胎児の段階から出生後の養育費の支払いについて約束を締結しておくことができます。


大学・専門学校在学中の養育費

大学・専門学校などを卒業するまでの養育費の支払いを約束する文例

第○条(養育費)

1 <第1項の表示 省略>

2 甲は乙に対し、前項の支払い終期の時点において、丙又は丁が大学等高等教育機関に在籍しているときは、引き続き当該子の養育費を支払うこととし、これを前項の終期の翌月から同子が同大学等を卒業する月まで、毎月○日(銀行休業日の場合はその前営業日)限り、一人につき月額金○○円宛てを、前項の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。

  • 子どもが大学や専門学校等を卒業するまでの毎月の養育費の支払いを約束してもらうことができます。


進学・入学・事故・病気などにかかる養育費

進学・入学や事故・病気などにかかる費用の支払いを約束する文例

第○条(養育費)

1 <第1項の表示 省略>

2 丙及び丁の進学・入学や事故・病気などといった特段の事由により特別な費用を要する場合は、甲乙が協議して定めた必要用を、甲と乙がそれぞれ半額ずつ負担するものとする。

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