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慰謝料

慰謝料が認められるケース

慰謝料が認められる典型的なものとしては、不貞行為(不倫や浮気のこと)暴力(DV)です。

慰謝料が認められるには、相手方の行為が原則として違法であることが前提であり、本人が精神的苦痛を感じても、相手方の行為が違法とまではいえないのであれば認められません。よって、単なる不仲や性格の不一致・価値観の相違などでは、違法とまではいえないため、通常は慰謝料の請求は認められません。

慰謝料が認められるケースと認められないケース

原則として、慰謝料が認められるケースと認められないケースは以下のとおりです。

認められるケース 認められないケース
  • 不貞行為(不倫・浮気)
  • 暴力(DV)
  • 生活費を渡さないなど、配偶者としての義務違反がある場合
  • 通常の性交渉を拒否する場合
  • 性格の不一致や価値観の相違など、離婚原因に違法性がない場合
  • 相手方に離婚原因の責任(有責性)がない場合
  • 夫婦どちらにも離婚原因の責任がある場合
  • 対象となる行為が離婚原因と無関係である場合(不貞行為の前にすでに婚姻関係が破綻していた場合など)
  • すでに財産分与の一部などとして、損害が補てんされている場合

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