慰謝料
不貞行為の相手(愛人)への慰謝料請求
夫Aが別の女性Cと不倫関係にあり、妻Bが慰謝料を請求する場合についてみていきます。
不倫(不貞行為)をした夫Aとその相手の女性Cは、2人の共同行為により、Bの妻としての権利を侵害し精神的苦痛を与えたことになりますので、Bは不倫(不貞行為)の相手方であるCに対しても慰謝料の支払いを請求することができます。
慰謝料の請求と離婚の有無の関係
妻Bは夫Aと離婚したか否かにかかわらず、例外的な場合を除き相手方女性Cに対して慰謝料の支払いを請求することができます。
妻Bが相手方女性Cへ慰謝料の支払いを請求する場合、この不倫(不貞行為)によって夫婦ABの婚姻関係が破綻したのかどうか、家庭が崩壊したのかどうか、離婚にまで至ったのかどうか、夫Aと相手方女性Cのどちらが積極的に誘惑したのか、AとCとの関係が自然の愛情によって生じたものなのかどうか、などの諸事情は慰謝料請求の可否には関係ありません。
これらの諸事情は慰謝料請求の可否ではなく、具体的な慰謝料の額の算定において考慮されるべき事項となります。
慰謝料請求のできない場合
夫婦ABの婚姻関係が夫Aの不倫(不貞行為)と関係なくすでに破綻しており、単に戸籍上の夫婦に過ぎないような場合には、Bに妻としての権利を認めることは困難ですし、夫Aが結婚していることを隠して相手方Cとの関係をもち、しかもCも過失なくAが結婚していることを知ることができなかった場合や、Aが暴力や脅迫によりCとの関係をもった場合には、いずれもCも被害者と評価できますから、このような場合には、慰謝料の支払いを請求することはできません。