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慰謝料

慰謝料とは

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことで、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復するためにもう一方が支払うべき金銭のことです。

たとえば、暴力などで受けた体の痛みや精神的な恐怖、不倫・浮気(不貞行為)などによる精神的苦痛、口汚い言葉でののしられたときのショック、自由を束縛されて受けた心の圧迫、離婚により配偶者としての地位を失う精神的な損害などさまざまな支払い要因があります。

慰謝料を請求できる側

慰謝料を請求したりもらったりできるのは、必ずしも妻側とは限りません。妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで夫側が請求することもあります。つまり、離婚の原因を作った側(加害者)が痛手を受けた側(被害者)に支払う損害賠償金なのです。

また、離婚の原因が双方にあったということになれば、慰謝料は請求できないことになります。

慰謝料の金額

慰謝料の金額は、婚姻の継続年数や離婚に至った責任の軽重、年齢・性別・子どもの有無・夫婦の資産や収入・生活能力・健康状態などを総合的に勘案して事案ごとに決定されるもので、明確な基準はありません。

協議離婚の場合は、協議により成立した金額がある場合はそれによります。もし、協議がととのわないのであれば、調停の申し立てを考えることになります。

また、二人の話し合いでお互いに同じ程度の非があるからと、慰謝料を請求し合わない場合もあります。

なかには「お金なんかいらない、離婚さえできればいい」という人もいますが、離婚によって起こる経済的な不安は、お金がないと解決できません。ですから、もし自分のほうが受けた損害が大きいと思ったら、当然慰謝料は請求するべきです。

慰謝料と税金

慰謝料とは、心身の苦痛に対する損害賠償で、離婚の原因となった配偶者が相手方に精神的苦痛を慰謝するために支払うものですから、慰謝料をもらっても原則として贈与税等の税金はかかりません。ただし、慰謝料と立証できなければ税金がかかることがありますので注意が必要です。

慰謝料の立証

慰謝料に所得税や贈与税を課税されないようにするためには、慰謝料を立証する文書が必要になりますので、協議離婚の際に慰謝料の支払いを伴う場合は、必ず離婚協議書や公正証書などを作成するように心がけてください。慰謝料を立証する文書としては次のようなものが該当します。

  • 公正証書
  • 調停調書

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