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婚姻費用(別居中の生活費)

婚姻費用の具体的な金額の決め方

別居中に夫が負担すべき婚姻費用の金額は、別居中の妻と子どもが夫と同様の生活を維持できる金額であるとされています。婚姻関係にある夫婦とその間の子どもは同一水準の生活を営むべきだからです(生活保持義務)。

しかしながら、家庭の生活実態は家庭ごとに違いますから、夫婦ごとに実態に即した婚姻費用の具体的金額を決めることは容易ではなく、審理が長期化する傾向にあることは否めませんでした。

そこで、養育費の場合と同様に、婚姻費用の具体的金額を迅速かつ簡易に算定できるように算定表が作成され、平成15年4月からは、多くの家庭裁判所でこの算定表を利用して婚姻費用の具体的金額が決められています。

婚姻費用算定表の使い方

婚姻費用算定表の種類

子の人数(0~3人)と年齢(0~14歳・15~19歳の2区分)に応じて、表10~19に分かれています。

婚姻費用算定表の使用手順
  • 子どもの人数と年齢により使用する表を10~19の中から選択します。
  • 権利者(婚姻費用を受け取る側)・義務者(婚姻費用を支払う側)それぞれ、収入欄について給与所得者か自営業者かを選択します。なお、すべての算定表とも、縦軸が義務者の年収欄、横軸が権利者の年収欄になります。
  • 権利者・義務者それぞれ下記の「年収の求め方」から年収を求めます。
  • 縦軸から義務者の年収額を探し、そこから右に線をのばします。同様に横軸で権利者の年収額を探し、そこから上に線をのばします。そして、この2つの線が交差する欄の金額が義務者が負担すべき婚姻費用の標準的な月額ということになります。
年収の求め方
給与所得者の場合
求めるべき年収は、源泉徴収票の「支払金額」の欄ですので、源泉所得税や社会保険料などが控除される前の総支給額になります。
  • 給与明細書による場合は、その金額が月額にすぎず、歩合給が多い場合などにはその変動が大きく、賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。
  • 確定申告をしていない収入がある場合には、その収入額を支払金額に加算して給与所得として計算します。
自営業者の場合
確定申告書内の「課税される所得金額」の欄を適用します。よって、事業のための必要経費や社会保険料控除・生命保険料控除などの各種の控除を行った後の金額になります。なお、これらの控除の中には実際に支出されていない費用(基礎控除・青色申告控除・支払いがされていない専従者給与など)も含まれていますので、これらは「課税される所得金額」に加算して年収を求めることとなります。
児童扶養手当等について
児童扶養手当等は子どものための社会保障給付ですので、権利者の年収に含める必要はありません。

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