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面会交流

面会交流とは

面会交流とは、親権も決まり、離婚が成立した後、親権者あるいは監護者とならなかった方の親、つまり現実に子どもと生活を共にしていない方の親が、子どもと接触する権利のことです。

面会交流は原則として親同士が話し合って決めます。ただし、一方がそれを認めない場合や、接触の内容が一致できずに話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に調停の申立てをします。

裁判所は、離婚の経緯や子どもの年齢、離婚後の親の態度などを考えて、面会交流を求めている親に子どもを会わせたほうが子どもにとって幸せだという場合は面会交流を認め、面会の方法や回数など、具体的な内容を取り決めます。

家庭裁判所の判断と子どもの意思の尊重

家庭裁判所が面会交流を認めるか否かを判断するにあたっては、子どもの意思や意向も尊重されますが、子どもの年齢によってその取り扱いが異なります。

子どもが満15歳以上の場合

面会交流について審判する際に、必ず子どもの意見を聞くこととなります。

子どもが低年齢の場合

真意の確認が困難なことが多いため、家庭裁判所の調査官が家庭訪問して子どもと面接したりするなど、子どもの状況を観察し、間接的に子どもの意向を把握することがあります。

面会交流が制限される場合

面会交流が子どものためにならなかったり、悪い影響があると思われるときは、家庭裁判所が面会交流を制限したり、申立てを却下したり、すでに決まっている面会交流の内容を一時停止したり、取り消したりします。

たとえば、支払能力があるにもかかわらず、わざと養育費を払わない親や、刑罰を受けるような行為をした親などは、面会交流が制限されます。

また、子どもが面会交流を嫌がる場合は、子どもの意思を尊重することになります。

面会交流の約束を守らない場合

子どもとの面接に関する取り決めをしたにもかかわらず、当事者がその取り決めを守らない場合には、面会交流の制限(子どもがある年齢に達するまで面接を禁止したり、親権者同伴の場で会うなど)を家庭裁判所に申し立てたり、家庭裁判所から当事者に対して調停や審判の定めを守るように勧告してもらったりすることができます(履行勧告)。

約束を守らない場合の例としては以下のようなものがあります。

  • 勝手に子どもと会う。
  • 子どもを連れ去ろうとしたりする。
  • 子どもが病気などのやむを得ない理由ではないのに、面接を拒否する。
  • 面接回数や時間などの、面接に際しての約束ごとを守らない。
事情の変更により、面接が子の福祉に反する事態が生じた場合

調停や審判で面接について定めた後であっても、家庭裁判所に、調停や審判の取り消しや変更を申し立てることができます。

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