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親権・監護者

親権者の変更

離婚などにより父母の一方が親権者として定められた後であっても、子の利益のために必要があるときは、家庭裁判所の調停または審判によって親権者を変更することができます。親権者と定められた父母の一方が親権者として適当でないことが判明した場合や、事情の変更によって親権者を替えた方が適当だとした場合に対処するためです。

ただし、親権者の変更は親権者の指定と違い、父母の協議では変更できません。親権者の変更は現在の親権者にとっては子に対する養育義務を放棄することになるからです。

変更の基準

親権者の変更は、「子の利益にために必要があるとき」に認められます。たとえば、

  • 親権者が所在不明や精神病などで事実上親権を行使できない場合
  • 親権者が子を虐待したり子の面倒を見ずに放置しているような場合

がこれにあたります。

このような事情がないときは、父母の監護能力・生活環境・子に対する愛情などを総合的に考慮して判断されます。

子が現在の親権者のもとで安定した生活を送っているときには、他方の親の生活環境等が多少勝っていても親権者を変更して子の生活に変動を生じさせることは必ずしも子の利益にはなりません。

子の意思の尊重

親権者の変更にあたっては、子の意思や希望も尊重されます。子が15歳以上の場合は、家庭裁判所は審判にあたって必ず子の意見を聞かなければならないこととなっています。

変更の手続き

申立権者

親権者変更の調停・審判の申立てができるのは子の親族です。

管轄裁判所
調停の申立て
相手方である現在の親権者の住所地の家庭裁判所
審判の申立て
子の住所地の家庭裁判所

調停または審判によって親権者が変更された場合は、申立人は調停・審判の確定した日から10日以内にその旨の戸籍の届出をしなければなりません。

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