福岡市の行政書士博多駅前総合法務事務所 無料相談受付

親権・監護者

監護者とは

未成年の子どもの親権者は、通常、実際に子どもを監護養育していくことと、子どもの財産の管理の両方を行います。

しかし、ケースによっては、親権者以外の人に子どもの監護養育を委ねた方が子の福祉にかなう場合もあり、そのような場合は、実際に子どもを養育する人を親権者とは別に定めることができます。この人のことを監護者といいます。

監護者になれる人

監護者には子の父母以外の第三者がなることもできます。

監護者の権利と義務

監護者を定めた場合、親権の内容のうち身上監護権を監護者が、財産管理権を親権者が行使することとなります。また、父母の一方が監護者となった場合には、15歳未満の子の養子縁組に際して監護者の同意が必要となります。

監護者の決め方

監護者を定めるか否か、誰にするか、その他監護期間、監護方法、監護費用の負担などの事項は当事者間の協議で決めることができます。

当事者間の協議で決めることができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして審判で決めてもらうことができます。家庭裁判所では、子の福祉の観点から監護に関する事項を定めます。

裁判例では、幼児が親権者でない父のもとで一応安定した生活を送っている場合に父を監護者と定めた例や、親権者が海外に居住していたり、生活が困窮しているなどの場合に子の祖父母などの第三者を監護者と定めた例があります。

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