養育費
養育費の増額
離婚時に養育費についての取り決めを行った場合、原則としてその金額や支払期間について変更することはできません。しかしながら、養育費は子どもが成人するまでの長期間の支払いですから、時が経つにつれ事情が大きく変化することもあります。特に経済的な事情が離婚時と大きく変わった場合には、養育費の増額請求を検討しなければなりません。
たとえば、子どもが成長していくにしたがって学費はかさんでいきますし、それも公立か私立かによって大きく異なります。養育費を受け取っている側(例:元妻)に、この不景気による失業や収入減があった場合も、相手方(例:元夫)に養育費の増額を請求しなければ生活の状況は一変してしまいます。
このような「進学による学費の増加」や「失業などによる収入減」などといった経済的な事情の変化があったとしても、養育費の増額をしてもらえないのでは、特に母子家庭では、生活を維持していくことが困難になりますから、このような場合は、相手方(例:元夫)に養育費の増額を請求します。
養育費の増額を請求した結果、相手方(例:元夫)がこれに応じてくれるのであれば、公正証書を作成することにより、その増額後の養育費を確保することができますし、もし応じてくれないにしても、家庭裁判所に調停の申立てを行えば、その増額が認められる可能性は高いといえます。
よって、「離婚するときに養育費の取り決めをしているからこれ以上は・・・」とあきらめずに、経済的な事情の変化が生じた場合には、子どものためにも養育費の増額請求をしましょう。
養育費の増額が考慮される事情変化
- 進学による学費の増加
- 高校から大学へ、など上位学校に進学するときの増加
- 公立ではなく私立に進学したときの増加
- 養育している親(例:元妻)の失業や転職などによる収入の減少
- 子どもまたは養育している親(例:元妻)の病気やケガによる医療費の増加や収入の減少
- 相手方の親(例:元夫)の就職・転職などによる収入の増加
- インフレによる大幅な物価上昇
養育費の増額のポイント
離婚時などに養育費の取り決めをしていたとしても、学費の増加や収入減などといった事情の変化があれば、養育費の増額を請求できます。家計が苦しい場合など、あきらめずに相手方へ養育費の増額請求を行いましょう。