遺言書の作成
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言の方式
遺言の方式は民法で決められており、これにしたがったものでなければ効力がありません。
遺言の方式には、大きく分けて普通方式と特別方式があります。特別方式は遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況下でなされるものですから、通常は普通方式により遺言を作成することになります。
普通方式のなかで一般的に用いられているのが、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字どおり自分の手で書く遺言です。ほとんど費用がかからず、1人で手軽に作成できるのが最大のメリットですが、それだけにリスクも少なくありません。
まず、押印もれなど些細なミスで無効になってしまうおそれがあることです。そして、保管を自分で行うため、偽造・変造の危険性があります。家庭裁判所の検認を受けなくてはならないこともデメリットのひとつです。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言です。公証役場で遺言を作成し、原本をその公証役場が保管してくれるため(遺言者本人にもその控えが渡されます)、形式不備による無効や偽造・変造の心配がありません。それゆえ検認も不要です。
しかし、2人以上の証人が必要で、ある程度の手間と費用がかかります。証人から遺言内容がもれてしまう可能性も否定できません(そのため、業務上の守秘義務がある行政書士等の専門家を証人とすることをおすすめします)。
秘密証書遺言
なお、普通方式にはこのほかに秘密証書遺言という方式もあります。
これは自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自分で書いて(代筆なども可)封印した遺言を公証役場にもっていき、公証人と証人にその存在を証明してもらうというものです。遺言の内容を秘密にしつつ存在を明らかにできるというメリットはありますが、手間と費用がかかり、そのわりに公証人は内容には関与しないため自筆証書遺言と同様のリスクがあります。こうした実用性の乏しさから、現実にはほとんど利用されていません。
「安全確実」か「手軽さ」か
このように、遺言を作成する場合は、実際は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選択することになります。それぞれにメリット・デメリットがあり、両者のそれは全くの裏返しといえます。
一般的には、安全で確実な公正証書遺言がすすめられますが、一概に自筆証書遺言が劣っているとはいえません。要は、安全性・確実性・作成の簡便性・費用面・検認の要否などのうち何を重視するかです。遺言の内容の複雑さなども勘案し、自分にふさわしい方法を選びましょう。
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者本人が自分で書いて作成する | 遺言者が伝えた内容を、公証人が筆記する |
証人 | 不要 | 2人必要 |
遺言書の保管 | 遺言者本人が保管 | 公証役場が原本を保管 |
裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット |
|
|
デメリット |
|
|
「自筆証書遺言と公正証書遺言」のポイント
- 一般的な遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言がある。
- それぞれのメリット・デメリットをよく理解して遺言を作成する。