遺贈・遺留分
遺留分とは
相続分とは違う遺留分
遺言で財産を、だれに、どれだけ与えるかは自由です。しかし、たとえば全財産を他人に与えるなどということが許されてしまっては、残された家族の生活は困窮してしまいます。
そのため民法は、一定の範囲の相続人に、最低限これだけは相続できるという部分を確保することとしており、これを遺留分といいます。
遺留分が認められているのは、配偶者・子とその代襲者・直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合は、相続人全員で被相続人の財産の2分の1です。ただし、相続人が直系尊属のみのときは財産の3分の1になります。いずれの場合も、これを法定相続分で配分したものが各人の遺留分となります。
生前に贈与された財産も遺留分の対象
遺留分算定のもとになる財産とは、被相続人が死亡時に持っていた財産に、それまでに贈与した財産を加え、負債を差し引いたものをいいます。
ここで注目すべきは、遺留分の対象を死亡時の財産だけでなく、生前に贈与した財産にまで広げている点です。そうでないと、たとえば死期を悟った被相続人が全財産を他人に贈与してしまったような場合に、遺留分制度の意味がなくなってしまうからです。
まず、相続開始前1年間になされた贈与は無条件で遺留分の対象財産に取り込まれます。そして1年より前の贈与でも、贈与者・受贈者の双方が遺留分を侵すだろうと承知のうえで(悪意で)行ったものは対象になります。
また、相続人のうちの誰かが被相続人から特別受益にあたる贈与を受けていた場合は、贈与の時期や悪意の有無にかかわらず、その特別受益分が遺留分の対象財産になります。
遺留分減殺請求とは
遺贈または贈与により遺留分を侵害された相続人は、侵害額を限度に、その遺贈や贈与から財産を取り戻すことができます。これを遺留分の減殺請求といいます。減殺請求をされた受遺者や受贈者は、現物を返還するか、それに代わる金銭を支払わなければなりません。
減殺請求の方法は簡単で、相手方に意思表示をすればよいことになっており、通常、内容証明を送付することにより行います。しかし、相手がこれに応じなければ、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。
このように遺留分制度は、遺留分に違反する遺贈や贈与が当然に無効になるのではなく、減殺請求権を行使して侵害分を取り戻すというかたちをとっています。そしてこの減殺請求権は、相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年以内に行使しないと時効により消滅します。
遺留分の放棄
相続開始後に遺留分を放棄するのは自由で、減殺請求をせずに放っておくだけでかまいません。しかし、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
なお、相続人の1人が遺留分を放棄しても、ほかの相続人の遺留分が増えることはありません。
「遺留分」のポイント
- 兄弟姉妹を除く相続人には遺留分がある。
- 遺留分を侵害されたら減殺請求で取り戻せる。
- 減殺請求の権利は1年で消滅する。