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遺贈・遺留分

遺贈とは

相続人でない人にも財産をあげられる

遺言がなければ、被相続人の財産は法定相続人が法定相続分で相続します。これに対し、被相続人が自分で財産の承継者などを決め、遺言によって与えることを遺贈といいます。

遺贈を受ける人を受遺者といいますが、受遺者は、相続人でも相続人でなくてもかまいません。したがって、息子の嫁や友人など相続権のない人にも財産をあげることが可能です。また、特定の相続人に遺贈をし「この財産はこの人に」といった希望をかなえることもできます

このように、被相続人が死後においても自由に財産を処分することを認めているのが遺贈の制度といえます。しかし、相続人の遺留分を侵すことはできません。

なお、遺贈と似たものに死因贈与があります。死因贈与とは「自分が死んだら家をあげます」というように、贈与者の死亡により効力を生ずる贈与契約をいい、契約である以上、当事者双方の合意が必要です。

これに対し、遺贈は遺言者の一方的な意思表示であり、受遺者の承諾を必要としません。ただし、受遺者がその遺贈を受けたくなければ放棄することもできます。

包括受遺者は債務も受け継ぐ

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2つの方法があります。

特定遺贈とは、「○○の家屋を与える」というように具体的な財産を示して行う遺贈をいいます。

一方、「財産の3分の1を与える」というように割合を示してするのが包括遺贈です。この場合、受遺者はプラスの財産だけでなく、同じ割合で債務も承継します。そのため、包括受遺者は相続人と同じ扱いとなり、遺産分割協議にも参加します。

包括遺贈を受けたくなければ放棄することもできますが、その場合にも相続人と同様の方法で手続きを行うことが必要です。

特定遺贈の受遺者は、債務を負担する義務はありません。また、放棄の方法も意思表示をするだけでOKです。

特定遺贈と包括遺贈の違い

  特定遺贈 包括遺贈
内容 「○○の家屋」とか「株式全部」というように財産を特定してする遺贈 財産を特定せず「全財産の3分の1」というように割合を示してする遺贈
受遺者の権利義務
  • 債務を承継しない
  • 遺産分割協議に参加しない
相続人と同一の権利義務を持つ
  • 遺贈財産の割合に応じて債務も承継する
  • 相続人と同じ資格で遺産分割協議に参加する
遺贈の放棄 遺贈義務者(相続人など)に対して意思表示をすることで、いつでも放棄することができる 自分のために遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に、遺贈の放棄または限定承認をすることができる

遺贈のパターン

相続人への遺贈 相続人以外の人への遺贈 負担付きの遺贈
特定の相続人に、特定の財産を承継させたいとき。 相続権のない嫁やお世話になった友人・知人などに財産をあげたいとき。 財産を与える代わりに、受遺者に一定の義務を負担させたいとき。
遺言書の記載例
  • 長男に土地Aを遺贈する。
遺言書の記載例
  • 長男の嫁に財産の2分の1を遺贈する。
遺言書の記載例
  • 長男に家屋Bを遺贈する。ただし、長男は遺言者の妻を看護する。
  • 相続人への遺贈は特別受益にあたります。

「遺贈」のポイント

  • 遺言で財産を与えることを遺贈という。
  • 相続人でない人にも遺贈することができる。
  • 包括遺贈をされた人は相続人と同じ立場になる。

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