遺産分割・遺産分割協議書・相続登記・名義変更
不動産の相続登記
相続登記はできるだけ早めに行う
遺産分割の方法が決定したら、すみやかに財産の名義変更を行います。とりわけ重要なのが、不動産の名義を移す、すなわち所有権移転の登記です。相続を原因とするこの登記のことを、一般に相続登記と呼んでいます。
相続登記を行わずにそのままにしておくと、売却や担保設定ができないだけでなく、やがて次の相続が発生したりして、権利関係がどんどん複雑になってしまいますので、相続登記はできるだけ早めに済ませておきましょう。
相続登記の費用と必要書類
相続登記には登録免許税がかかります。税額は以下のようになっており、事前に金融機関で現金納付するか、収入印紙により納付します。
- 相続による場合:不動産の固定資産評価額の1,000分の4
- 遺贈による場合:不動産の固定資産評価額の1,000分の20
下記の提出書類がそろったら、不動産が所在する地域を管轄する法務局に提出します。書留郵便での提出も可能ですので、遠隔地の場合には郵送が便利です。
相続登記の必要書類
書類の種類 | 遺言相続 | 遺産分割協議 | 法定相続 | |
---|---|---|---|---|
申請書等 | 登記申請書 | ● | ● | ● |
相続関係説明図 (親族関係図) |
○ | ○ | ○ | |
被相続人 | 戸籍謄本等 | ● 死亡の記載 |
● 出生~死亡 |
● 出生~死亡 |
住民票(除票) または戸籍の附票 |
● | ● | ● | |
相続人 | 戸籍謄(抄)本 | ● 不動産の 取得者のみ |
● 全員 |
● 全員 |
住民票 | ● 不動産の 取得者のみ |
● 不動産の 取得者のみ |
● 全員 |
|
その他 | 遺言書 | ● | ― | ― |
遺産分割協議書 | ― | ● | ― | |
相続人の印鑑証明書 | ― | ● | ― | |
固定資産評価証明書 | ● | ● | ● |
- ●:常に必要、○:ケースにより必要
- 法定相続とは、遺産分割協議をせずに(または不成立のため)法定相続分どおりの持分で共有する場合をいいます。
- 相続関係説明図(親族関係図)は、戸籍謄本等の原本還付を受けたいときに必要。
- 遺言書は、公正証書遺言の場合を除き、家庭裁判所の検認を受けていることが必要です。
- 相続の形態などにより、その他の書類が必要になることがあります。
「不動産の相続登記」のポイント
- 不動産を相続したら、すみやかに所有権移転の登記(相続登記)を行う。
行政書士にご相談ください
- 当事務所では、不動産の相続登記申請につきましても、提携司法書士にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。