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遺産分割・遺産分割協議書・相続登記・名義変更

不動産の相続登記

相続登記はできるだけ早めに行う

遺産分割の方法が決定したら、すみやかに財産の名義変更を行います。とりわけ重要なのが、不動産の名義を移す、すなわち所有権移転の登記です。相続を原因とするこの登記のことを、一般に相続登記と呼んでいます。

相続登記を行わずにそのままにしておくと、売却や担保設定ができないだけでなく、やがて次の相続が発生したりして、権利関係がどんどん複雑になってしまいますので、相続登記はできるだけ早めに済ませておきましょう。

相続登記の費用と必要書類

相続登記には登録免許税がかかります。税額は以下のようになっており、事前に金融機関で現金納付するか、収入印紙により納付します。

  • 相続による場合:不動産の固定資産評価額の1,000分の4
  • 遺贈による場合:不動産の固定資産評価額の1,000分の20

下記の提出書類がそろったら、不動産が所在する地域を管轄する法務局に提出します。書留郵便での提出も可能ですので、遠隔地の場合には郵送が便利です。

相続登記の必要書類
書類の種類 遺言相続 遺産分割協議 法定相続
申請書等 登記申請書
相続関係説明図
(親族関係図)
被相続人 戸籍謄本等
死亡の記載

出生~死亡

出生~死亡
住民票(除票)
または戸籍の附票
相続人 戸籍謄(抄)本
不動産の
取得者のみ

全員

全員
住民票
不動産の
取得者のみ

不動産の
取得者のみ

全員
その他 遺言書
遺産分割協議書
相続人の印鑑証明書
固定資産評価証明書
  • ●:常に必要、○:ケースにより必要
  • 法定相続とは、遺産分割協議をせずに(または不成立のため)法定相続分どおりの持分で共有する場合をいいます。
  • 相続関係説明図(親族関係図)は、戸籍謄本等の原本還付を受けたいときに必要。
  • 遺言書は、公正証書遺言の場合を除き、家庭裁判所の検認を受けていることが必要です。
  • 相続の形態などにより、その他の書類が必要になることがあります。

「不動産の相続登記」のポイント

  • 不動産を相続したら、すみやかに所有権移転の登記(相続登記)を行う。

行政書士にご相談ください

  • 当事務所では、不動産の相続登記申請につきましても、提携司法書士にて行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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