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相続人・相続分・代襲相続

代襲相続

子が死亡していたら孫が相続人になる

相続は、財産は親から子へ、子から孫へと直系の子孫に受け継がれる、という考えを基本にしています。

自然の順序で人が亡くなれば、親の財産は子を通じていずれ孫のものになります。しかし、親より先に子が亡くなった場合、死人である子はもう相続することができません。結果、孫も財産を継承できないとなると、孫にとっては酷な話です。

そこで、被相続人の死亡以前に、相続人となるはずだった子が死亡や一定の理由で相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫が代わって相続できるようになっています。これを代襲相続といい、代わりに相続人となる人を代襲相続人といいます。

代襲相続の原因は、下記の3つです。相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

  • 相続開始以前の相続人の死亡
  • 相続欠格
  • 相続人の廃除

代襲相続できるのは直系卑属と兄弟姉妹

代襲相続は、血族相続人にうち、子と兄弟姉妹について認められた制度です。

子については、子が死亡しているときは孫、孫も死亡しているときはひ孫・・・というように、直系卑属のラインで何代でも代襲します。

一方、兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、その場合の代襲は一代限りとなります。つまり、代襲相続人になれるのは甥(おい)・姪(めい)までで、それ以降に代襲(再代襲)されることはありません。

なお、直系尊属と配偶者には代襲相続が認められていません。したがって、たとえば被相続人より先に死亡した妻の連れ子が、亡き母に代わって相続することはできません。

「代襲相続」のポイント

  • 死亡した相続人に代わって子が相続することを代襲相続という。
  • 直系卑属は何代でも、兄弟姉妹はおい・めいまで。

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